公開日 2011年07月15日
更新日 2026年10月21日
身体障がい者(児)及び難病の方が日常生活・就労場面における能率の向上を図ることや、将来社会人として独立自立するための素地を育成・助成することなどを目的に購入・修理する補装具の費用を助成します。
※購入・修理後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。
※介護保険該当者について、介護保険と重複している補装具については介護保険での貸与が優先となります。
対象者
中津市に住所を有する障害者、障害児、難病患者
満18歳以上
身体障害者手帳の交付を受けた人、難病患者
満18歳未満
身体障害者手帳の交付を受けた人、身体障害者手帳と同程度の障がいがある人、難病患者
※補装具ごとに支給対象者が異なります。必ず事前にお問い合わせください。
※満18歳以上の人が申請する場合、申請のあった月の属する年度(4〜6月中の申請の場合は前年度)の本人または配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上の場合は支給対象外となります。
基準額
補装具の種類、付属品などにより、基準額が異なります(一般的な用具が購入できるよう、補装具の種類ごとに国が基準額を設定しています)。
※詳細はお問い合わせください。
自己負担額
原則、1割負担(月額負担上限額:37,200円)
※ただし、基準額を超える場合は全額自己負担となります。
※市民税非課税世帯は基準額内での自己負担はありません(次をご参照ください)。
【世帯状況の考え方】
支給対象者が18歳以上の場合:本人及び配偶者の市民税が非課税の場合、基準額内での自己負担なし
支給対象者が18歳未満の場合:同一世帯の家族の市民税が非課税の場合、基準額内での自己負担なし
障がい内容に対応する補装具
- 視覚障がい
視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用) - 聴覚障がい
補聴器、人工内耳(⼈⼯内⽿用⾳声信号処理装置の修理のみ) - 肢体不自由〇車椅子、〇電動車椅子、義肢(義手・義足)、装具(下肢・靴型・体幹・上肢)、姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、◎起立保持具、〇歩行器、〇歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、◎排便補助具
- 内部障がい(心臓・呼吸器機能障がいなど)
〇車椅子、〇電動車椅子、〇歩行器
※補装具の種類や申請内容により、大分県身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。
※〇の補装具については65歳以上の方もしくは40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する方は介護保険での貸与が原則優先となります。
※◎の補装具については18歳未満の方が対象です。
申請に必要な書類
- 補装具費支給申請書
- 購入する補装具の見積書
- 補装具意見書(必要な場合のみ)
※大分県のホームページからダウンロード可能です。 - 身体障害者手帳
※その他、購入する補装具や申請内容などにより、必要書類が異なるためお問い合わせください。
お問い合わせ
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