公開日 2011年07月21日
更新日 2020年06月23日
中津市情報セキュリティポリシーとは、本市が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について取りまとめたものです。
中津市情報セキュリティポリシーは、中津市の情報資産に関する業務に携わる全職員、非常勤職員、臨時職員及び外部委託業者に浸透、普及、定着させるものであり、安定的な規範でなければなりません。一方、技術の進歩に伴う急速な状況の変化へ柔軟に対応する必要もあります。
このことから中津市では、情報セキュリティポリシーを一定の不変性を備えた部分(基本方針)と、情報資産を取り巻く状況の変化に依存する部分(対策基準)に分けて策定しています。
1.目的
本基本方針は、本市が保有する情報資産の安全性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
2.定義
- ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウエア及びソフトウエア)をいう。 - 情報システム
コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。 - 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 - 情報セキュリティポリシー
本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。 - 機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 - 完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。 - 可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
3.情報セキュリティポリシーの位置付け
情報セキュリティポリシーは、中津市が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものであり、情報セキュリティ対策の最高位に位置するものである。
4.対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
- 部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・盗聴・改ざん・消去等
- 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウエアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、誤操作、故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
- 地震、落雷、火災、風水害等の災害やコンピュータウイルス、機器の故障によるサービス及び業務の停止等
5.適用範囲
- 行政機関の範囲
本基本方針が適用される行政機関は、内部部局、議会、教育委員会、その他行政委員会とし、各教育機関及び市民病院(事務部は除く。)は対象外とする。 - 情報資産の範囲
本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。- ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
- ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
- 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
6.職員等の遵守義務
職員、非常勤職員及び臨時職員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
7.情報セキュリティ対策
前記4の脅威から情報資産を保護するために、次の情報セキュリティ対策を講じる。
- 組織体制
本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。 - 情報資産の分類と管理
本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。 - 物理的セキュリティ
サーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。 - 人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。 - 技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。 - 運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産への侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
8.情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。
9.情報セキュリティポリシーの見直し
情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
10.情報セキュリティ対策基準の策定
前記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
11.情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。