公開日 2012年04月01日
更新日 2022年04月01日
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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退職等により厚生年金の資格を喪失したとき(扶養している配偶者がいる人は合わせて届け出をしてください) ※14日以内 |
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住所・氏名が変わったとき(住民異動届と同時にできます) ※14日以内 |
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任意加入するとき又は任意加入をやめるとき(60歳以上65歳未満の任意加入等) |
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第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(配偶者の死亡、配偶者と離婚、本人の増収、配偶者が65歳に達した場合など) |
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被保険者が国外転出するとき |
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被保険者が国外転入するとき |
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付加年金に加入するとき、または喪失するとき |
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保険料の免除申請をするとき |
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学生納付特例の申請をするとき |
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- 平成14年4月からは第3号に関する被保険者の届出の窓口は配偶者の勤め先になりました。
- 窓口に来る際には身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)をご持参ください。
- 令和4年4月より年金手帳が基礎年金番号通知書に変わります。(年金手帳をお持ちの方はそのまま継続してお使いいただけます。)基礎年金番号通知書をお持ちの方は年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書をご持参ください。
お問い合わせ
保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522