平成24年7月以後の外国人登録法の廃止について

公開日 2012年07月09日

更新日 2020年06月05日

外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、「住民票」が発行されるようになりました。

観光ビザなどで短期滞在している外国人には、住民票は作成されません。住民票作成の対象者については、総務省ホームページを参考にしてください。

総務省ホームページ
出入国在留管理庁ホームページ

☆「外国人登録証明書」は平成24年7月の法改正後も、当分の間は有効な証明書になります。
「外国人登録証明書」は、「在留カード」または「特別永住者証明書」に順次作りかえが必要になります。作りかえ時期については次を参考にしてください。

特別永住者証明書(申請先:市区町村窓口)

有効期間

16歳未満

16歳の誕生日

16歳以上

7回目の誕生日

※有効期間の更新申請をして新たな証明書を交付された場合は、旧証明書の有効期間満了後の7回目の誕生日まで
※有効期間の更新申請以外の理由で新たな証明書が交付された場合は、その申請日後の7回目の誕生日まで

作りかえ時期

  • 原則、旧外国人登録証明書の次回確認申請期間の始期まで
  • 施行期日から3年以内に外国人登録証明書の確認基準日がくる人は、施行期日から3年以内

在留カード(申請先:出入国在留管理庁)

有効期間

16歳未満

  • 永住者:16歳の誕生日
  • 永住者以外:在留期間の満了日か16歳の誕生日の、どちらか早い日まで

16歳以上

  • 永住者:交付日から7年
  • 永住者以外:在留資格の変更・更新・取得(入国)を受けるとき 

作りかえ時期

  • 永住者:施行期間から3年以内(16歳未満の方は3年又は16歳の誕生日のどちらか早い日まで)
  • 永住者以外:在留資格の変更・更新・取得(入国)を受けるとき 

お問い合わせ

市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522

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