建築物の定期報告

公開日 2013年07月01日

更新日 2020年09月14日

定期報告とは

多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
下記に指定する建築物や建設設備に対し専門技術を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けている制度です(建築基準法第12条第1項及び3項)。

改正建築基準法(令和元年6月25日施行)による中津市定期報告制度対象一覧表

対象建築物一覧表 3年ごとに報告
用途 対象建築物 令和
2年
令和
3年
令和
4年
令和
5年
令和
6年
令和
7年
病院、有床診療所、高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物
  1. 3階以上の階にあるもの(200平方メートル超)
  2. 2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上
  3. 地階にあるもの(200平方メートル超)
劇場、映画館又は演芸場
  1. 3階以上の階にあるもの(200平方メートル超)
  2. 客席の面積の合計が200平方メートル以上
  3. 主階が1階にないもの
  4. 地階にあるもの(200平方メートル超)
観覧場、公会堂又は集会場
  1. 3階以上の階にあるもの(200平方メートル超)
  2. 客席の面積の合計が200平方メートル以上
  3. 地階にあるもの(200平方メートル超)
体育館(学校を除く)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場又はスポーツ練習場
  1. 3階以上の階にあるもの(200平方メートル超)
  2. 対象用途の面積の合計が2,000平方メートル以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
又は物販店舗
  1. 3階以上の階にあるもの(200平方メートル超)
  2. 2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上
  3. 対象用途の面積の合計が3,000平方メートル以上
  4. 地階にあるもの(200平方メートル超)
旅館又はホテル
  1. 3階以上の階にあるもの(200平方メートル超)
  2. 2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上
  3. 地階にあるもの(200平方メートル超)

※避難階にのみ対象用途がある場合は、定期報告対象外(避難階とは、直接地上へ通じる出入口のある階)

対象建築設備等一覧表 毎年報告
用途 対象建築物 令和
2年
令和
3年
令和
4年
令和
5年
令和
6年
令和
7年
昇降機等
  1. エレベーター
  2. エスカレーター
  3. 小荷物専用昇降機(フロアタイプに限る)
建築設備 特定建築物に設ける
  1. 換気設備(中央管理方式の空調設備に限る)
  2. 排煙設備(機械排煙設備に限る)
  3. 非常用照明装置(非常用電源内蔵型でないものに限る)
工作物
  1. 観光用エレベーター、エスカレーター
  2. 高架の遊戯施設(コースター等)
  3. 原動機を設け回転運動をする遊戯施設(メリーゴーラウンド、観覧車等)
防火設備 特定建築物及び高齢者等の就寝の用に供する建築物のうち、200平方メートル以上の建築物に設置する防火設備(防火戸、防火シャッター等)※

※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く

報告時期

建築物は7月1日~12月20日です。昇降機以外の建築設備は4月1日~12月20日です。

報告対象建築物の所有者または管理者には報告対象であることのお知らせを対象年の6~7月頃行っています。

※平成20年4月1日より定期報告の様式が改正されています。旧様式の使用はできませんのでご注意ください。

大分県定期報告様式

お問い合わせ

建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522

このページについてお聞かせください