公開日 2013年07月01日
更新日 2020年09月14日
定期報告とは
多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
下記に指定する建築物や建設設備に対し専門技術を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けている制度です(建築基準法第12条第1項及び3項)。
改正建築基準法(令和元年6月25日施行)による中津市定期報告制度対象一覧表
用途 | 対象建築物 | 令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
令和 7年 |
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病院、有床診療所、高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物 |
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- | - | 〇 | - | - | 〇 |
劇場、映画館又は演芸場 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
観覧場、公会堂又は集会場 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
体育館(学校を除く)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場又はスポーツ練習場 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 又は物販店舗 |
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〇 | - | - | 〇 | - | - |
旅館又はホテル |
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- | 〇 | - | - | 〇 | - |
※避難階にのみ対象用途がある場合は、定期報告対象外(避難階とは、直接地上へ通じる出入口のある階)
用途 | 対象建築物 | 令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
令和 7年 |
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昇降機等 |
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築設備 | 特定建築物に設ける
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
工作物 |
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
防火設備 | 特定建築物及び高齢者等の就寝の用に供する建築物のうち、200平方メートル以上の建築物に設置する防火設備(防火戸、防火シャッター等)※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く
報告時期
建築物は7月1日~12月20日です。昇降機以外の建築設備は4月1日~12月20日です。
報告対象建築物の所有者または管理者には報告対象であることのお知らせを対象年の6~7月頃行っています。
※平成20年4月1日より定期報告の様式が改正されています。旧様式の使用はできませんのでご注意ください。
お問い合わせ
建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522