公開日 2020年03月05日
更新日 2024年11月21日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
関連リンク:セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証5号(業況の悪化)の申請については、書類を企業立地・雇用対策課窓口までご提出ください。
必要書類
- 申請書(1部)
※認定の種類及び要件ごとに申請書の様式が違います - 市指定添付資料
- 業種が確認できる書類(登記簿、許認可証の写しなど)
- 売上が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
※金融機関が代理で申請する場合は委任状が必要です。
5号認定の種類
イ:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
ロ:原油価格の上昇により、製品の製造等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
指定業種
指定業種に該当していることをご確認ください。
指定期間:現在の指定期間は令和6年12月31日(火曜日)までです。
令和6年10月1日から令和6年12月31日(火曜日)までのセーフティネット保証5の国が定める指定業種については「セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(中小企業庁ホームページ)」にてご確認ください。
認定要件
認定要件1
行っている業種が全て指定業種で、企業全体の売上高等の減少が認定基準を満たす場合。
認定要件2
主たる業種が指定業種で、主たる業種及び企業全体の売上高等の双方の減少が認定基準を満たす場合。
認定要件3
他の要件に該当しない場合で、指定業種の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えている場合。
申請様式(通常分)
通常分の5号イ(売上高の減少)の申請に係る様式です。
認定申請書、添付資料は各1部提出してください。
- 認定要件1の場合:5号イ-1
5号イ-1申請書及び添付資料[XLS:207KB] - 認定要件2の場合:5号イ-2
5号イ-2申請書及び添付資料[XLS:208KB] - 認定要件3の場合:5号イ-3
5号イ-3申請書及び添付資料[XLS:209KB] - 売上高等が確認できる書類[1部]
(事業全体での売上等を確認します。試算表、売上台帳、その他売り上げがわかる資料) - 中津市内で事業を行っていることが確認できるもの[1部]
(定款写し、登記簿の写し、確定申告書の写し等)
申請様式(新型コロナウイルス感染症による特例分)
新型コロナウイルス感染症にかかる5号イ(売上高の減少)の申請に係る様式です。 認定申請書、添付資料は各1部提出してください。
お知らせ
令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直しおよび認定申請書の様式変更について
- セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。 - セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。
前記1、2の運用変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更していますので、次の内容をご確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。
- 認定要件1の場合:5号イ-4
5号イ-4申請書及び添付資料[XLSX:31.2KB] - 認定要件2の場合:5号イ-5
5号イ-5申請書及び添付資料[XLSX:31.6KB] - 認定要件3の場合:5号イ-6
5号イ-6申請書及び添付資料[XLSX:36.2KB] - 売上高等が確認できる書類[1部]
(事業全体での売上等を確認します。試算表、売上台帳、その他売り上げがわかる資料) - 中津市内で事業を行っていることが確認できるもの[1部]
(定款写し、登記簿の写し、確定申告書の写し等) - 代理の場合は、委任状(5号)[DOC:30KB]を提出ください。
申請書作成に関する留意事項
- 申請書に記載する業種は日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記載してください。
- 「直近の3ヶ月間の売上」や「前年の3ヶ月間の売上」については、3ヶ月の合計額を記載してください。ただし、新型コロナウイルス感染症による影響の場合はこの限りではありません。
- 決算書など年間の売上合計の資料では認定できませんのでご注意下さい。
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
- 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。
※ 詳しくは企業立地・雇用対策課までお尋ね下さい。
お問い合わせ
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