指定管理者制度

公開日 2014年04月01日

更新日 2024年04月08日

指定管理者制度を導入している施設一覧

中津市指定管理者制度導入施設一覧(令和6年4月1日現在)[PDF:150KB]

指定管理者制度

 公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために普通地方公共団体が設けるものです。

 2003年6月に地方自治法の改正により導入されました指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、コストの節減等を図ることを目的とするものです。

 従来の管理委託制度とは異なり、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず、民間事業者やNPO等を含む法人その他の団体も、議会の議決を経て、指定管理者となることができます。

公の施設

 地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、福祉施設等があります。
 公の目的のために設置された施設であっても、市庁舎のように地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。

公の施設の管理

 指定管理者が行う公の施設の管理とは、施設の設置目的に沿って行われる包括的な管理のことで、清掃、警備、保守等の個々の業務とは異なります。清掃、警備、保守等は、指定管理者制度を導入する施設については、指定管理者が直接行うか、或いは指定管理者から他の業者に委託されます。

 市が直接管理する施設については、市が業者に委託します。

従来の管理委託制度との違い
項目 管理委託制度 指定管理者制度
市が施設の管理を行わせることができる者
  • 市の出資法人で一定要件を満たすもの(2分の1以上出資等)
  • 公共団体
  • 公共的団体(自治会等)
民間事業者、NPO法人、ボランティア団体等(個人は除く)
権限と業務の範囲 市の管理権限の下で契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行する。
施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である市が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
市の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行する。
条例に基づき指定管理者も、使用の許可を行うことができる。
市は指定管理者に対して、必要に応じて指示等を行う。
指定管理者(管理受託者)に管理を行わせる期間 施設ごとに契約で定める。(年度更新) 施設ごとに議会の議決を経て協定で定める。

中津市の対応

 中津市では、すべての公の施設について、管理のあり方、行政としての関与の必要性を検討し、今後の方針が決定し、準備が整った施設から順次指定管理者制度の導入を進めていきます。

指定管理者制度に係る市条例等

中津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例[PDF:34KB]
中津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則[PDF:23KB]
中津市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則[PDF:16KB]

指定管理者制度についてのお問い合わせ先

中津市役所 総務部 財政課
電話 0979-22-1111(内線236)

お問い合わせ

財政課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9873
FAX:0979-24-7522

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください