公開日 2014年05月16日
更新日 2026年08月26日
平成28年1月より、各届出書や申請書にマイナンバーの記入が必要です。
各届出や申請手続きの際、窓口で本人確認書類の他に、マイナンバーを確認するための個人番号カード又は通知カードの提示が求められますので、手続きの際はお持ちください。(本人確認と番号確認のために必要です。)
※申請の種類や窓口で手続きする人(本人や代理人など)によって、お持ちいただくものが異なります。詳細は高齢者医療係までお問い合せください。
保険年金課 高齢者医療係 電話0979-62-9068(直通)
市町村と広域連合との役割
後期高齢者医療制度では、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)です。市町村は窓口業務を行います。
市町村の役割
資格確認書等の引き渡し、申請や届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務
広域連合の役割
被保険者の認定、資格確認書等の交付、保険料の決定、医療の給付、健診事業の実施など
対象者となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障がいがある65歳から74歳までの人で、申請により広域連合の認定を受けた人
一定の障がいについては、次をご確認ください。
- 身体障害者手帳1級・2級・3級
- 身体障害者手帳4級を持ち、次のいずれかに該当
- 音声機能又は、言語機能の著しい障害
- 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳A1・A2
- 障害基礎年金1級・2級
資格を取得する日
- 75歳の誕生日当日
- 一定の障がいがある65歳から74歳までの人で、申請により広域連合の認定を受けた人は、広域連合の認定を受けた日
資格確認書及び資格情報のお知らせ
マイナ保険証を直近1年間において6回以上利用し、かつ直近3か月以内に利用実績がある人には、「資格情報のお知らせ※1」を送付、それ以外の人には「資格確認書」を公布いたします。※有効期限があります。旧保険証は令和6年12月2日をもって廃止となりました。
※1 資格情報のお知らせではお医者さんにかかることができませんので、医療機関の窓口でマイナ保険証を利用又は資格確認書を提示してください。
届出が必要な場合
届出にはマイナンバーカード(個人番号カード)など、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類をお持ちください。代理申請する場合は代理人の本人確認書類も必要です。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 一定の障がいがある65歳以上の人で、被保険者の認定を受けるとき | 障がいの程度が確認できる書類(障害者手帳など) |
| 転出するとき | マイナ保険証又は資格確認書 |
| 転入するとき | 転入前の市町村から受け取った書類(負担区分等証明など受け取った場合のみ) |
| 生活保護を受け始めたとき | マイナ保険証又は資格確認書、保護開始決定通知書 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止または停止の決定通知書 |
| 死亡したとき | 死亡した人のマイナ保険証又は資格確認書、申請に来る人の印鑑、葬祭執行者・法定相続人の印鑑、葬祭執行者・法定相続人名義の口座情報が確認できるもの、会葬礼状など |
医療機関にかかるとき
マイナ保険証又は資格確認書を提示し、かかった医療費の1割又は一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割の一部負担金を支払ってください。資格確認書又は資格情報のお知らせに自己負担割合(1割、2割、3割)が明記されています。
※自己負担割合については、次をご確認ください。
- 3割になる人
住民税課税所得が145万円以上の被保険者が世帯にいる人(一定の条件に該当する人は、申請により1割又は2割になる場合があります。)
- 2割になる人
次の1.と2.両方に該当する人- 同一世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人
- 被保険者の人数
- 被保険者が1人の場合 『年金収入+その他の合計所得金額』が200万円以上
- 被保険者が2人以上の場合 『年金収入+その他の合計所得金額』の合計が320万円以上
- 1割になる人
前記以外の人
特定疾病
特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合は申請して交付された「特定疾病療養受療証」を窓口で提示すると自己負担限度額(月額)が10,000円となります。
高額医療費
同一医療機関での1か月の窓口負担は、限度額までとなります。
マイナ保険証をお使いの方は申請せずに、限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書をお使いの方は所得(限度)区分が併記された資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。資格確認書へ所得(限度)区分を併記するには窓口まで申請にお越しください。窓口で申請した月から適用します。
同じ月内に医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると高額医療費として支給されます。申請は初回のみ必要で、次回からは指定の口座に自動的に振込をします。
自己負担限度額(月額)
令和8年8月から
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 【年間上限額】 外来+入院 (世帯ごと) |
|
| 過去12か月以内に高額療養費を 支給した回数(世帯ごと) |
||||
| 3回目まで | 4回目以降 | |||
| 現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円 以上 |
270,300円+ (医療費−901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円 以上 |
179,100円+ (医療費−597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円 以上 |
85,800円+ (医療費−286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | |
| 一般Ⅰ・Ⅱ | 【月額上限】 22,000円 【年間上限額】216,000円 |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 ※1 |
| 低所得者Ⅱ | 【月額上限】 11,000円 【年間上限額】 96,000円 |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | ー | 180,000円 |
※1 年収約200万円未満に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。
75歳年齢到達月は、以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
入院したとき
| 所得区分 | 1食当たり |
|---|---|
| 現役並み所得者 一般 |
550円 ※1 |
| 低所得者II |
90日までの入院:270円 |
| 低所得者I | 130円 |
| 所得区分 | 入院医療の必要性が低い人 (医療区分I) 1食当たり |
入院医療の必要性が高い人 (医療区分II、III) 1食当たり |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 一般I・II |
550円(一部510円)※3 | 550円 ※1 |
| 低所得者II | 270円 | 270円 220円 ※2 |
| 低所得者I | 160円 | 130円 |
| 老齢福祉年金受給者・ 境界層該当者 |
130円 | 130円 |
| 所得区分 | 入院医療の必要性が低い人 (医療区分I) 1日当たり |
入院医療の必要性が高い人 (医療区分II、III) 1日当たり |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 一般I・II |
430円 | 430円 ※4 |
| 低所得者II | 430円 | 430円 ※4 |
| 低所得者I | 430円 | 430円 ※4 |
| 老齢福祉年金受給者・境界層該当者 | 0円 | 0円 |
※1 指定難病患者等は330円の場合があります。
※2 所得区分「低所得者II」の人が、「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、改めて市町村の担当窓口で申請すると申請した月の翌月から食事代が減額されます。また、申請をした日から月末までの食事代については、後日、申請により支給されます。
※3 一部医療機関では510円になります。
※4 指定難病患者は0円のまま据え置かれます。
医療区分については、医療機関で判断されます。
交通事故にあった場合
事故で怪我などをした場合も、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
ただし、医療費は一時的に広域連合が立て替えますが、あとで加害者に請求することになります。
加害者から治療費を受け取ったり示談をすませたりしてしまうと後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に保険年金課高齢者医療係へ届出してください。
給付の種類
届出には身分証明書をお持ちください。代理申請する場合は代理人の身分証明書も必要です。
※支給予定日は休日などの関係で前後する場合があります。
| 内容 | 持参するもの | 支給予定日 |
|---|---|---|
| 緊急やむをえない事情で保険診療が受けられずに医療費の全額を支払ったとき | 診療明細書、領収書、マイナ保険証又は資格確認書、振込先が分かるもの(通帳など) | 申請受付日の翌々月末頃 |
| 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代 | 病院などでもらった書類、マイナ保険証又は資格確認書、振込先が分かるもの(通帳など) | 申請受付日の翌月末頃 |
| 内容 | 持参するもの | 支給予定日 |
|---|---|---|
| 被保険者が亡くなったとき (20,000円) |
死亡した人のマイナ保険証又は資格確認書、申請に来る人の印鑑、葬祭執行者・法定相続人の印鑑、葬祭執行者・法定相続人名義の口座情報が確認できるもの、会葬礼状など | 申請受付日の翌月末頃 |
各種申請書について
大分県後期高齢者医療広域連合ホームページにて各種申請書などをダウンロードできます。
後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の人など)用の委任状
後期高齢者医療保険料
被保険者である高齢者一人ひとりが保険料を納めます。保険料額は被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額との合計額です。
また所得の低い人には軽減措置があります。
<保険料>=<均等割額>+<所得割額>
大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ内『大分県後期高齢者医療保険料シミュレーション』で保険料の試算をすることができます。
大分県における均一保険料(年額)
保険料は、医療分と子ども・子育て支援納付金分をあわせて徴収します。
保険料率は2年ごとに見直しがあります。
令和8年度、令和9年度の保険料率は次のとおりです。
〈医療分〉
- 均等割額 被保険者一人当たり 64,200円
- 所得割額 賦課のもととなる所得金額×所得割率11.25%
- 賦課限度額 85万円
〈子ども分〉令和8年度から後期高齢者医療保険の保険料(医療分)とあわせて子ども・子育て支援納付金を徴収します。大分県内の保険料率(子ども分)は、全区域で均一で、1年ごとに見直しがあります。
- 均等割額 被保険者一人当たり 1,400円
- 所得割額 賦課のもととなる所得金額×所得割率0.24%
- 賦課限度額 21,000円
保険料の軽減
- 職場の健康保険などの被扶養者であった人
「均等割額」が後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで5割軽減されます。
「所得割額」は課されません。 - 所得が低い人
「均等割額」が世帯の所得によって、次のとおり軽減されます。
| 対象者の所得 (世帯主および被保険者の軽減判定所得の合計) |
軽減割合 |
軽減後の |
|---|---|---|
|
43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数‐1)を超えない世帯 |
7.2割 | 17,976円 |
|
43万円(基礎控除額)+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数‐1)を超えない世帯 |
5割 | 32,100円 |
|
43万円(基礎控除額)+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数‐1)を超えない世帯 |
2割 | 51,360円 |
〈子ども分〉
| 対象者の所得 (世帯主および被保険者の軽減判定所得の合計) |
軽減割合 |
軽減後の |
|---|---|---|
|
43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数‐1)を超えない世帯 |
7割 | 420円 |
|
43万円(基礎控除額)+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数‐1)を超えない世帯 |
5割 | 700円 |
|
43万円(基礎控除額)+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数‐1)を超えない世帯 |
2割 | 1,120円 |
※『年金・給与所得者数』とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の人は60万円、65歳以上の人は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。
※65歳以上(その年の1月1日時点)の人の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で判定します。
納付方法
年金が年額18万円以上の場合は、原則年金からの天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は、納付書や口座振替などによる納付(普通徴収)となります。また、介護保険料とあわせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。
特別徴収になる人は納付の変更を申し出することにより、口座振替に変更することが可能です。
納期
保険料を滞納したとき
特別な理由がなく保険料の滞納を続けた場合には、保険医療機関等から受けた療養等に要した費用について、療養の給付に代えて特別療養費の支給対象者として、お医者さんにかかるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。
保険料の納付が困難となった場合は、窓口へご相談ください。
保険料の減免および徴収猶予、一部負担金減免について
災害や失業など特別な事情がある場合には減免などの制度があります。
- 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことや、世帯主や被保険者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
- 被保険者などの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少した場合
- 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者などの住宅や家財などについて著しい損害を受けた場合
- 被保険者などの収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他類する理由により著しく減少した場合
- その他広域連合長が特別な事情があると認める場合
詳しくは保険年金課高齢者医療係へ、お問い合わせください。



