公開日 2014年08月13日
更新日 2021年12月20日
介護保険関係事業所向けのページです。提出前に次の留意事項をご確認ください。
過誤申立の概要
事業所が国保連合会へ請求した介護給付費または総合事業費について、国保連合会の審査確定後に取下げることを過誤申立といいます。請求内容に誤りがあったことが判明した場合、事業所から保険者へ過誤申立を依頼し、必要に応じて正しい内容で再請求します。
過誤申立の方法
方法として「通常過誤」と「同月過誤」がありますが、原則として「通常過誤」で過誤申立してください。「同月過誤」は過誤申立と再請求を同じ月に行うことで、金額が大きい場合や件数が多い場合に、差額調整をして支払金額への影響を少なくするための処理です。提出前に中津市へ相談してください。
提出締切と再請求
提出締切について、「通常過誤」は毎月15日、「同月過誤」は毎月1日(休日の場合は前開庁日)です。締切日の翌日以後に提出した場合は、翌月の処理となります。
再請求について、「通常過誤」は市の処理月の2ヵ月後から、「同月過誤」は市の処理月から行うことができます。
提出様式(エクセル)2019年1月改訂版
- 過誤申立(請求取消依頼)書 ※記入例を含む
- (別紙)15件超過誤エクセルデータ ※多数の場合
提出様式(PDF)2019年1月改訂版
留意事項
国保連合会にて請求が「返戻」や「保留」となっているものや、「給付管理票の修正」がなされた月は、過誤申立の処理ができません。
「返戻」となっているものは過誤申立が不要なので、必要に応じて再請求してください。
「保留」となっているものは、国保連合会の支払決定後に過誤申立を行ってください。
「給付管理票の修正」を伴う場合は、居宅介護支援事業所等と修正時期の調整を行ってください。
2019年1月30日付で一部取扱いを変更しました。
お問い合わせ
介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217
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