公開日 2021年07月08日
更新日 2021年12月22日
1.共同入札とは
- 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
- 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
- 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続などについては、当該代表者のログインIDで行います。
2.必要書類の提出
共同入札を行うためには、次のa〜dの書類を『5.書類等の送付先』に書留郵便(配達証明など)にて送付してください。
- 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
- 提出にあたっては、『銀行振込などによる公売保証金の納付手続』をご覧下さい。
- 右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
- 委任状
- 「委任状」を印刷して、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
- 委任者、受任者双方の実印を押してください。
- 例えば、3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
- 共同入札者持分内訳書
- 「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)、および各共同入札者の持分を記入してください。
- 委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
- 印鑑証明書(共同入札者全員分)
- 印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
公売保証金の納付および返還
- 共同入札を行う場合はクレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
- 納付および返還については、『銀行振込などによる公売保証金の納付手続』をご覧下さい。
落札後の注意事項
- 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、中津市は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号や中津市の連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、中津市に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内します。
- 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに中津市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
- 代金納付期限までに次の書類を中津市に提出してください。
- 所有権移転登記請求書(不動産用)
「所有権移転登記請求書(不動産用)」を印刷し、太枠内に代表者の氏名(名称)および住所(所在地)を記入し、代表者の実印を押印してください。 - 共同入札者全員の住所(所在地)を証明する書類
個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要になります。 - 共有合意書
「共有合意書」を印刷し共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)および各共同入札者の持分を記入してください。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。 - 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
- 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
- 所有権移転登記請求書(不動産用)
- 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、中津市でいったん「売却決定通知書」をお預かりします。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後、お返しします。
5.書類等の送付先
〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
中津市総務部収納課債権回収対策指導係
お問い合わせ
収納課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1117
FAX:0979-24-7522
E-Mail:syuno@city.nakatsu.lg.jp
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