公開日 2019年09月06日
更新日 2026年09月02日
中津市では、納税の本来の姿である「納期内自主納税」を推進しています。
健全な財政運営や市民サービスを向上させていくためにも、納期内納付をお願いします。
納付方法について
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納付書による納付 |
納付書で中津市指定納付場所を通じて市に納付する。
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スマートフォンアプリによる納付 |
スマートフォンで納付書のバーコードを読み取り、アプリを通じて市税などを納付する。(スマートフォンアプリを使用した市税等の納付について) |
| 口座振替による納付 |
納税者の預金口座より自動的に払い込みをする。 |
| 特別徴収による納付 |
市県民税に限り事業所が徴収し市に納付する。 |
納付場所と納期について
納付場所
中津市役所本庁及び各支所(三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国)
大分銀行、 豊和銀行、 福岡銀行、 西日本シティ銀行、北九州銀行、 大分みらい信用金庫、 九州労働金庫、大分県信用組合 、 大分県農業協同組合
前記の本店及び各支店、九州内のゆうちょ銀行、郵便局(沖縄県を除く)
全国のコンビニエンスストア(50音順)
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート(※デジタル店舗(FamiPay請求書支払い)を含む。)、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100 ※コンビニエンスストアでは指定納期限を過ぎたものは取扱いできません。 ※コンビニエンスストアでは中津市に代わり、収納金を代理受領しています。
PayB、PayPay請求書払い
※コンビニエンスストア等の店舗では、原則として上記「スマホアプリ請求書払い」を利用したお支払いはできません。
二次元コード印刷ありの場合:
全国の地方税統二次元コード対応金融機関、地方税お支払いサイトのスマートフォン決済アプリ一覧
納期
- 市県民税(普通徴収)
1年分の税額を年4回(1期から4期)に分けて納付していただきます。各納期限は、6月、8月、10月、翌年1月の月末です。 - 固定資産税・都市計画税
1年分の税額を年4回(1期から4期)に分けて納付していただきます。各納期限は、4月、7月、12月、翌年2月の月末です。
なお、固定資産税の評価替えの年(3年に1度)は、1期が5月になります。 - 軽自動車税
1年分の税額を5月末までに一括で納付していただきます。 - 国民健康保険税
1年分の税額を9回(7月から3月)に分けて納付していただきます。各納期限は、毎月末です。
※年末における納付期限について
納期限は月末ですが、12月に限り固定資産税・都市計画税は25日となり、国民健康保険税は28日となります。また、納期限が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日になります。
口座振替について
こんなに便利
- 納期毎に金融機関などへ出かける手間がなくなります。
- うっかり納め忘れることがなくなります。
- 納税のために現金を持ち歩く必要がなくなります。
申請手続は
通帳・通帳届出印・納税通知書を持って取扱金融機関または、市役所収納課窓口で手続きできます。
口座振替できる税目
- 市県民税(普通徴収分)
- 固定資産税(都市計画税含む)
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
ご利用できる金融機関
大分銀行、 豊和銀行、 福岡銀行、 西日本シティ銀行、北九州銀行、 大分みらい信用金庫、 九州労働金庫、大分県信用組合 、 大分県農業協同組合、 ゆうちょ銀行
以上の本店及び各支店
口座振替での注意
- 口座振替は、納期限に引き落としますので、残高確認をお願いします。
- 固定資産税で共有名義については、本人分とは別に申し込みが必要です。
- 軽自動車税は、納税義務者単位の申し込みとなります。2台以上所有している場合、1台ごとの申し込みはできず、全てが口座振替の対象となります。
- 法人が社名変更したときは、新しい社名で再度口座振替の手続きをお願いします。
- 申込みの翌月より振替を開始します。
- 金融機関等で預金口座を解約した場合は、口座振替解約届を提出してください。
納付が遅れると
- 納期限を過ぎても納付されないことを税の滞納といいます。
- 滞納すると、納期限から20日以内に「督促状」を送付します。それでも納付がない場合、滞納処分を行います。
延滞金
納期限内に納めた人と納めていない人との公平を保つため、滞納した場合には本来納める税金のほかに延滞金を本税と併せて納めていただきます。
| 期間 | 納期限の翌日から1か月間 | 1か月を経過した日以降 |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
| 期間 | 納期限の翌日から1か月間 | 1か月を経過した日以降 |
|---|---|---|
| 平成25年12月31日まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4パーセント |
8.7パーセント |
滞納処分
納期限内に納めた人と納めていない人との公平を保つため、滞納者が自主的に納付しない場合、滞納者の財産から強制的に徴収するための法的手続きです。
インターネット公売
中津市では、滞納者から差押えた物件をKSI株式会社が運営するインターネット公売システムを利用し公売を行います。(インターネット公売について)
納付が困難なときは
災害など、やむを得ない事情で市税の納付が困難になられた場合は、納税の猶予等の手続きがあります。(市税の納付が困難な方に対する猶予制度)



