公開日 2016年10月20日
更新日 2024年07月01日
1.本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本などを代理人などの第三者に交付した場合に、交付の事実を事前に登録した本人に通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の抑止、不正取得の早期発見および個人の権利侵害防止の効果が期待されます。
この制度を活用するには、事前に登録することが必要です。平成25年1月4日から事前登録の受付をしています。
※令和5年7月からオンライン申請が可能となりました。窓口に来ることなく手続きが完了しますので、大変便利です。ぜひ、オンライン申請をご利用ください。
2.登録できる方
中津市内に平成17年4月1日以降に住民票がある方
中津市内に本籍がある方、またはあった方
3.登録の手続き
1.オンライン申請
2.窓口申請
本庁市民課及び各支所総務・住民課の窓口で手続きが可能です。
3.郵送申請
疾病やその他やむを得ない理由により窓口に来られない場合には、郵便による申請も可能ですので、まずは市民課までお問い合わせ下さい。
4.手続に必要なもの
- 事前登録申込書(オンライン申請の場合は不要)
- 本人が行う場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付き身分証明書・健康保険証など)
- 法定代理人が行う場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類および代理人の本人確認書類
- その他の代理人が行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類(代理人がオンラインで申請することはできません)
5.通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
- 戸籍の全部事項証明・個人事項証明
- 戸籍(除籍を含む)謄抄本
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍の記載事項証明書(除籍を含む)
※次による請求の場合、通知対象外となります。
- 本人および本人と同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求。
- 本人および本人と同じ戸籍に記載されている方並びに直系の尊属卑属による戸籍証明の請求。
6.通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別および通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人・代理人以外)
※請求者の氏名・住所等は通知しません。
7.開示請求
交付された内容については、個人情報の保護に関する法律に基づき、本人より開示請求することができます。
8.登録有効期間
平成28年10月1日より永年となりました。
9.登録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止する場合は、オンラインで申請していただくか、登録事項変更兼廃止申請書を提出してください。
次のいずれかに該当するときは登録が廃止となります。
- 登録の廃止の届出があったとき
- 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき
- 登録者の居住地が判明せず、住民票を職権で消除したとき
- 虚偽の申込みによる登録があったとき
- 住所等の変更の届出を怠ったことにより、交付通知書が返戻されてきたとき
- その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき
10.申請書様式
事前登録申請書(新規)[PDF:199KB]
事前登録(変更・廃止)届出書[PDF:198KB]
11.問合せ・申請先
本庁市民課 (電話:0979-22-1111)
三光支所総務・住民課 (電話:0979-43-2050)
本耶馬渓支所総務・住民課(電話:0979-52-2211)
耶馬溪支所総務・住民課 (電話:0979-54-3111)
山国支所総務・住民課 (電話:0979-62-3111)
お問い合わせ
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