公開日 2015年04月01日
更新日 2024年03月08日
国民健康保険加入者が医療機関などで治療を受け、1ヵ月(1日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた金額の払い戻しを受けることができます。
ただし、差額ベッド代(室料)、保険適用のない治療費、入院中の食事代などは支給の対象となりません。
出産の場合、基本的に健康保険の適用外ですが、例えば帝王切開で出産した場合には、手術料、麻酔料、投薬料、入院監理料なとについて健康保険が適応され、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費支給の対象となり、払い戻しを受けられる可能性があります。
(分娩介助料、新生児介助料やベッド代、食事代などについては通常の出産の方と同じく自費となります)
70歳未満の自己負担限度額について
- 同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。(ただし、入院と外来、及び歯科は別計算になります。)
- 過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
- 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
区分 | 総所得金額 |
自己負担限度額(月額) |
4回目以降 (多数該当) |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※市民税非課税世帯=世帯の国保被保険者全員(被保険者でない納付義務者も含む)が市民税非課税の世帯
※所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額について
外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
区分 |
自己負担限度額(月額) |
4回目以降 (多数該当) |
---|---|---|
現役並み3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
区分 |
外来 |
外来+入院(世帯単位) |
4回目以降 |
---|---|---|---|
一般 |
18,000円 | 57,600円 |
44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 | 15,000円 |
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 医療費を支払った際の領収証
- 世帯主名義の通帳
お問い合わせ
保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522