公開日 2024年01月29日
子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度は、お子様が医療機関等を受診した際の医療費に対して助成を行うことで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、お子様の保健対策の充実(病気の早期発見・早期治療)を図る制度です。
この制度を利用し医療費の助成を受けるには、事前に登録申請を行い、子ども医療費受給資格者証を取得する必要があります。
令和6年4月診療分から高校生などの入院・通院にかかる医療費の助成を開始しました。なお、対象年齢のお子さんがいる家庭には、事前に申請書類一式を送付しています(ひとり親家庭医療対象者を除く)。
申請書類が届いていないなど不明な点がございましたら、こども家庭センター(電話0979-53-6886)までお問合せください。
※高校生などの申請の受付開始を令和6年2月1日(木)から申請書類一式がお手元に届いた方から、随時受付を行っています。(市役所窓口は平日8時30分~17時15分の受付、インターネットは24時間受付可能です。インターネットのURL及びQRコードは、郵送した案内に記載しています。)
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
高校生などの「子ども医療費受給資格者証」申請について
- 助成を受けるには、「子ども医療費受給資格証」が必要になります。申請については、令和6年4月1日以降も随時受け付けています。
- 令和6年度に16歳(新高校一年生になる年齢)になる方については、現在お持ちの小中学生用の資格者証(緑色)から自動で切り替わりますので、申請は不要です。(令和6年3月中に高校生等用の資格者証を郵送しています。)
助成を受けることができる人
次の条件すべてに当てはまる人が対象になります。
- 中津市に住所がある人(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
- 健康保険に加入している人
- 就職していない人(保護者が扶養している人)
- 結婚していない人
※高等学校在籍の有無は問いません。
※ひとり親家庭医療費助成制度を受けられている方は、ひとり親家庭医療費助成制度が優先となります。
※重度心身障害者医療費助成制度を受けられている方は、小・中学生及び高校生などの通院分は重度心身障害者医療制度が優先となります。
※生活保護を受けられている方は、生活保護が優先となります。
助成区分
区分 | 入院 | 通院 |
---|---|---|
未就学児 | 対象 | 対象 |
小中学生 | 対象 | 対象 |
高校生など | 対象外 | 対象外 |
区分 | 入院 | 通院 |
---|---|---|
未就学児 | 対象 | 対象 |
小中学生 | 対象 | 対象 |
高校生など | 対象 | 対象 |
※3月診療分までの医療費については、変更前の制度(高校生などは対象外)になります。
自己負担金
区分 | 入院 | 通院 |
---|---|---|
未就学児 | なし | なし |
小中学生 | なし | あり※ |
高校生など | 対象外 | 対象外 |
区分 | 入院 | 通院 |
---|---|---|
未就学児 | なし | なし |
小中学生 | なし | あり※ |
高校生など | なし | あり※ |
※1日の診療が500円未満の場合は、その金額が自己負担金となります。
※ひと月1医療機関で5日目以降に受診したときや処方せんによる薬剤支給は、自己負担金が不要です。
助成を受ける方法
大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)の医療機関等を受診したとき
大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)の医療機関等を受診したときに、お子様の健康保険証と、子ども医療費受給資格者証を窓口で提示して下さい。健康保険適用内の医療費を助成します。
小・中学生及び高校生などの通院の場合、前に記載している自己負担金のみ医療機関等の窓口でお支払いいただきます。
※大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)以外の医療機関等を受診したときは、償還払いの手続きが必要です。
大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)以外の医療機関等を受診したとき
大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)以外の医療機関等を受診したときは、いったん、医療機関等の窓口で医療費を負担する必要があります。
後日、市役所窓口で償還払い(払戻し)の手続きをすることで、助成を受けることができます。
償還払い(払戻し)の手続きについて
- 「子ども医療費助成金交付申請(請求)書」の申請者記入欄(太枠内)を全て記入してください。
- 領収書(原本)を添付または、「子ども医療費助成金交付申請(請求)書」内の医療機関等記入欄に医療機関等が証明したものを提出してください。
- 償還払いの期限は、診療を受けた翌月より1年以内です。(例えば、令和6年4月1日に受診した場合、令和7年4月30日が申請期限になります。)
- ひと月分をまとめて請求してください。
- 助成金は、子ども医療費資格登録時に登録された口座にお振込みします。
- 登録口座を変更される際は、通帳等をご持参ください。(お子様の口座は登録できません。)
治療用の眼鏡や補装具を作成したとき
医師の判断により治療用の眼鏡や補装具を作成したときは、いったん、医療機関等の窓口で費用を全額負担する必要があります。
後日、市役所窓口で償還払い(払戻し)の手続きをすることで、負担した費用のうち、ご加入している健康保険組合が決定した金額から健康保険給付分を除いた金額を助成します。治療用の眼鏡や補装具の償還払い(払戻し)の手続きについて
- 治療用の眼鏡・コンタクト
- 「子ども医療費助成金交付申請(請求)書」の申請者記入欄(太枠内)を全て記入してください。
- 医師の作成指示書(コピー)を提出してください。
- 検査結果(コピー)を提出してください。
- 領収書(コピー)を提出してください。
- ご加入している健康保険組合からの決定通知書(原本)を提出してください。
- 補装具
- 「子ども医療費助成金交付申請(請求)書」の申請者記入欄(太枠内)を全て記入してください。
- 医証(コピー)を提出してください。
- 見積書(コピー)を提出してください。
- 請求書(コピー)を提出してください。
- 領収書(コピー)を提出してください。
- ご加入している健康保険組合からの決定通知書(原本)を提出してください。
助成対象とならないもの
- 健康保険が適用できないもの(健康診断・乳幼児健診・薬の容器代・室料差額など)
- 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
- 特定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料等)
- 交通事故など第三者行為による傷病
- 学校でのケガなどにより日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になる場合
子ども医療費受給資格者証の登録・変更等の手続きについて
出生・転入のとき
子ども医療費受給資格登録・受給資格者証交付申請書と口座登録申請書、お子様の健康保険証をもって、市役所窓口にて子ども医療費受給資格者証の登録申請をしてください。
※転入前の市町村発行の子ども医療費助成受給資格者証は使えません。
※高校生などの方については、2月1日から随時申請の受付を行っております。対象の年齢のお子さんがいるご家庭には、申請書類一式を送付しておりますので、詳細についてはそちらをご確認ください。
登録申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格登録・受給資格者証交付申請書
- 子ども医療費振込口座登録申請書
- 各保険者発行のお子様の健康保険証
- 保護者名義の金融機関口座通帳
※償還払いの振込先として登録します
転居・氏名・健康保険証が変更したとき
子ども医療費受給資格者証とお子様の健康保険証をもって、市役所窓口にて子ども医療費受給資格者証の変更申請をしてください。変更申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格登録変更申請書
- 子ども医療費受給資格者証
- お子様の健康保険証
※最新のもの
転出のとき
子ども医療費受給資格者証をもって、市役所窓口にて子ども医療費受給資格の返納申請をしてください。
返納申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格者証返納届
- 子ども医療費受給資格者証
子ども医療費受給資格者証を紛失・汚損したとき
お子様の健康保険証をもって、市役所窓口にて子ども医療費受給資格者証の再交付申請をしてください。
再交付申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格者証再交付申請書
- お子様の健康保険証
問い合わせ
子ども家庭センター
電話:0979-53-6886 FAX:0979-24-2342
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