公開日 2016年03月25日
更新日 2023年04月01日
令和4年度以降の助成制度について
中津市では、不妊治療費に対する助成を行っています。令和4年4月以降、不妊治療費の一部が保険適用になったことに伴い、制度を変更しました。
なお、大分県独自の助成事業については、「特定不妊治療費等助成事業のご案内」(大分県ホームページ)をご覧ください。
助成対象者
次の全てに該当する夫婦が対象となります。
- 申請日において、婚姻後1年以上経過しており、かつ、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること
- 市税を完納していること
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
対象となる治療費
- 採卵キャンセル(特定不妊治療G・H)
- 治療継続不可による中止(特定不妊治療D)
- 受精不能による中止(特定不妊治療E)
- 採卵実施するも卵得られず(特定不妊治療F)の医療保険適用外の不妊治療費
- 保険適用治療と併用して実施した「先進医療」(ただし大分県不妊治療費等助成を受けていること)
助成対象となる「先進医療」
・不妊治療に関連する技術として国で先進医療として告示されているものであり、先進医療の実施機関として、厚生労働省に承認された医療機関で実施さたものが助成の対象となります。実施できる医療機関に関する最新情報は、厚生労働省のホームぺージをご確認ください。
- PICSI
- タイムラプス
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
- SEET法
- 子宮内膜受容能検査(ERA)
- 子宮内膜スクラッチ
- IMSI
- 子宮内フローラ検査
- 子宮内膜受容期検査(ERPeak)
- 二段階胚移植法
- マイクロ流体技術を用いた精子選別
- 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
1回の生殖補助医療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。
※保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は対象となりません。ご注意ください。
助成額と助成期間
- 大分県特定不妊治療費等助成事業による給付を受けている場合は、給付額を控除した額の2分の1以内を、給付を受けていない場合(給付の対象外)の場合は、治療費の全額を補助対象とします。
- 一組の夫婦に対して、合算して1会計年度10万円を限度として助成します。
- 治療により助成額が異なります。※100円未満は切り捨て
申請期間
- 治療を受けた日の属する月の末日から1年以内(必着)
- 3月までに申請を行った場合は「当該年度」分、4月に申請を行った場合は「翌年度」分の助成対象
申請に必要なもの
中津市不妊治療助成金交付申請(請求)書に記入・押印して、次の1~8の関係書類を添付してください。
- 医療実施証明書(コピー不可)
※大分県に提出した場合は、大分県に提出したものと同じ治療、同額の証明書をお願いします。 - 薬剤内訳証明書
※1で、県の助成がない場合は10万円、特定不妊治療Fは27万5千円、D・Eは35万円を超えている場合は必要ありません。 - 夫婦の一方が市外に居住しており、近い将来夫婦共に中津市に居住する見込みがある場合については市外居住についての申立書
- 中津市不妊治療費助成金交付申請に係る同意書
- 戸籍抄本 ※初申請時のみ(夫婦どちらか1枚)
- 市税納付状況確認承諾書(夫婦それぞれ1枚ずつ必要)
- 大分県特定不妊治療費等助成給付決定通知書の写し(給付を受けている場合)
- 領収書のコピー
お問合せ先
中津市こども家庭センター こども医療係
電話0979-53-6886
関連リンク
不妊治療に関する不安についての相談窓口についてはおおいた不妊・不育相談センター“hopeful”のご案内をご覧ください。
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