公開日 2015年02月24日
更新日 2015年04月14日
在宅で生活する精神または身体に重度の障がいを有するために日常的に常時の介護を要する児童に対し、手当を支給します。受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
対象者となる児童
申請日現在で20歳未満の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度の障がいを有する方。
※ただし、所得制限があります。
手当の受給ができない方
- 施設等に入所されている方
- 20歳以上の方
- 当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方
支給される手当の額
障がい児福祉手当:15,220円(月額) 令和5年度改定
※金額は支給対象の方1人につき
申請に必要なもの
- 認定請求書一式
- 診断書
- 印鑑
※詳細は福祉支援課窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335