公開日 2015年12月02日
更新日 2022年08月02日
情報公開制度の目的
中津市における情報公開制度は、中津市情報公開条例に基づき市が保有する公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政についての説明責任を全うするとともに、公正で民主的な開かれた市政を更に推進し、もって信頼と協調に基づく市民参加のまちづくりの進展に寄与することを目的としています。
公開対象となる公文書
情報公開制度により公開の対象となる公文書は、原則として、中津市の職員が職務上作成・取得し、市が管理している文書、図画及びデータ等です。
公開を実施する市の機関
情報公開制度を実施する市の機関(実施機関)は、次のとおりです。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 上下水道事業の管理者の権限を行う市長
- 病院・診療所事業管理者
- 消防長
- 議会
公文書公開請求の方法
公文書の公開請求は、どなたでも行うことができます。次の要領に沿って請求してください。
公文書公開請求書[DOC:29KB]
公文書公開請求書PDF[PDF:68.3KB]
インターネットで請求する場合 |
情報公開請求をクリックするか、QRコードを読み取って電子申請のページにアクセスし、必要事項を入力して申請してください。インターネットで請求する場合は、申請書の提出は不要です。(インターネット上で、公開決定等通知書や公文書の写しの交付または閲覧を行うことはできません。)
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 |
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窓口で請求する場合 |
公文書公開請求書にご記入の上、市役所4階総務課(情報コーナー)の窓口に提出してください。 受付時間:開庁日(日曜、土曜、祝日及び年末年始の休日以外)の8時30分~17時15分 |
郵送で請求する場合 |
公文書公開請求書にご記入の上、情報コーナーに送付してください。 〒871-8501 |
FAXで請求する場合 |
公文書公開請求書にご記入の上、次のFAX番号に送信してください。 FAX:0979-24-7522(代表) |
※インターネット、郵送およびFAXでの請求の場合、閲覧または写しの交付を行う日時等の調整を行うため、市役所からご連絡をさせていただく場合がございます。
※公文書公開請求書に記載漏れや不正確な記述がある場合には、補正をお願いすることがあります。
公開できない公文書
公文書公開請求があった場合は、原則として全て公開していますが、例外として次のような情報は非公開としています。
- 法令等の規定で公にすることができない情報
- 個人に関する情報
- 法人などの正当な利益を害する情報
- 公共の安全などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議や検討などで最終的な意思決定を行うまでの過程にあり、意思決定の中立性が損なわれたり住民に混乱を与えたりするおそれがある情報
- 監査、試験、交渉などの事務事業の適正な執行に著しい支障がある情報
公文書公開請求書の提出から公開決定までの流れ
- 情報コーナーは、提出された公文書公開請求書(電子申請による請求も含む)を、対象となる公文書を所管する実施機関(担当課)に送付します。
- 送付を受けた実施機関(担当課)は、請求のあった日から起算して15日以内に公開するか否かの決定を行います。
(大量の請求があった場合などやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。そのときはその理由を併せて通知します。) - 実施機関(担当課)は、決定内容について請求者に通知します。(通知は、インターネット請求の場合であっても書類で行います。)
- 公文書の公開は、閲覧又は写しの交付(窓口又は郵送)により行います。写しの交付の場合は、コピー代や郵送代などの実費をご負担していただきます。
※請求した公文書の全部又は一部の公開が認められず、その決定に不服があるときは、請求者は、実施機関(担当課)に審査請求をすることができます。
お問い合わせ
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