公開日 2015年06月19日
更新日 2015年06月18日
中津市内で一定の規模以上の太陽光発電設備を設置する場合、中津市景観条例による協議(着工の60日前まで)および景観法による届出(着工の30日前まで)の手続きが必要です。良好な景観を保全し中津らしい景観を形成するため、ご理解とご協力をお願いします。
太陽光発電設備のパネル面積 | 合計500平方メートルを超える場合 |
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太陽光発電設備のパネル面の最下部から最上部の高さ | 10メートルを超える場合 |
- 太陽光発電設備届出対象高さイメージ図
お問い合わせ
まちづくり推進課
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