太陽光発電設備に関する景観法の届出について

公開日 2015年06月19日

更新日 2015年06月18日

中津市内で一定の規模以上の太陽光発電設備を設置する場合、中津市景観条例による協議(着工の60日前まで)および景観法による届出(着工の30日前まで)の手続きが必要です。良好な景観を保全し中津らしい景観を形成するため、ご理解とご協力をお願いします。

届出対象となる規模
太陽光発電設備のパネル面積 合計500平方メートルを超える場合
太陽光発電設備のパネル面の最下部から最上部の高さ 10メートルを超える場合 
太陽光発電設備届出高さ
太陽光発電設備届出対象高さイメージ図

申請書(中津市景観条例及び景観法関係)
中津市景観計画

お問い合わせ

まちづくり推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9032
FAX:0979-24-7522

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