公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月25日
Q1、市外から転入してきたとき、原付バイク(125シーシー以下)はどのような手続きが必要ですか?
他市町村ナンバーがついたままであれば廃車手続きをして、当市の登録手続きをする必要があります。
他市ナンバープレート、所有・使用者の情報(住所・氏名・生年月日・電話番号)と印鑑、車両情報(車名・車体番号・排気量)が分かるものを税務課市民税係か各支所に持参し、手続きを行ってください。(料金はかかりません。)
Q2、原付バイクを購入しましたが、自賠責保険に加入しなければいけませんか?
自賠責保険は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に自動車損害賠償保障法で加入が義務付けられています。加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。さらに、違反点数は6点となり、直ちに免許停止処分になります。損害保険会社あるいは共済組合(代理店を含む。)で加入手続きを行ってください。
Q3、公道を走らない農耕作業用自動車(最高速度1時間あたり35キロメートル未満のトラクター、コンバイン、田植機等)及び小型特殊自動車(フォークリフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか?
乗用装置のある農耕作業用自動車及び小型特殊自動車は、所有があれば課税されるものです。(地方税法第442条の2)公道を走る、走らないは関係ありません。所有していれば登録が必要です。
Q4、小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いとは何ですか?
特殊自動車は、車両の大きさと最高速度によって分類されます。
A.車両の長さ | 4.7メートル以下 |
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B.車両の幅 | 1.7メートル以下 |
C.車両の高さ | 2.8メートル以下 |
D.最高速度 | 1時間あたり15キロメートル以下 |
A~Dの全ての用件の範囲内 | 小型特殊自動車→軽自動車税 |
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それ以外 | 大型特殊自動車→償却資産(固定資産税) |
農耕作業用自動車は最高速度によって分類されます。
最高速度が1時間あたり35キロメートル未満 | 小型特殊自動車→軽自動車税 |
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最高速度が1時間あたり35キロメートル以上 | 大型特殊自動車→償却資産 (固定資産税) |
Q5、県外に転出し、課税標準日の4月1日以前に軽自動車協会で住所変更手続きをしたのに前居住市町村からも納付書が届いたのはなぜですか?
県外の軽自動車協会等で手続きを行った場合、税止めの手続きをする必要があります。税止めの手続きは基本的に自主申告になっていますが、軽自動車協会等が有料で代行手続きを行っております。代行手続きを選択しなかった場合、税止めの自己申告用紙を前居住市町村に送付しなければ、そのまま課税され続けます。
Q6、平成30年4月2日以降に軽自動車協会で二輪の軽自動車の廃車手続きをしました。平成30年度の軽自動車税は減額もしくは免除されますか?
軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車を所有されている方に課税されます。また、月割還付制度を設けておりませんので、年度の途中で廃車や譲渡をしてもその年度分は全額納めていただくことになります。
Q7、重課や軽課(グリーン化特例)の対象か判断する上で必要な初度検査日及び燃費基準達成度合の車検証上の記載場所を教えてください。
次の見本に赤字で表記している初度検査年月及び備考欄にあります。