年度途中の保育施設(認可保育所等)入所手続きについて

公開日 2020年10月15日

更新日 2024年11月05日

保育施設(認可保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等)は、保護者が共働きの家庭や病気などの理由により、家庭において保育できない児童を保育する児童福祉施設です。
申し込みをされる方は、このページにある入所のしおりをよくご覧になって、保育施設運営課又は各支所総務・住民課に申し込みをしてください。​

年度途中入所の受付について

年度途中も随時受付けをしており、定員もしくは保育施設の受け入れに余裕のある場合入所できます。
入所は原則として各月の1日です。
入所希望の方は、希望入所月の前月の10日(土曜・日曜・祝祭日の場合はその前日)までに令和6年度途中入所申込からお申し込みください。​​

※2月入所の締切日は12月最終開庁日(令和6年12月27日(金)まで)ですので、ご注意ください。

入所申し込みできる児童

保育施設に入所できる児童は、保護者(原則父母)が次の各号のいずれかの理由などにより、家庭で保育することができない場合において、住所地の市町村に保育認定された場合です。

  1. 日常の家事以外の仕事をしている場合(月60時間以上の就労)
  2. 求職活動を継続的に行っている場合(就労内定も含む)
  3. 産前産後の場合
  4. 学校または職業訓練校に在学している場合
  5. 病気、負傷、心身に障がいがあって家庭保育ができない場合
  6. 同居の親族を介護又は監護している場合
  7. 震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合
  8. 虐待やDVのおそれがある場合
  9. その他上記に類する状態にある場合

※「求職中」の場合の認定期間は最大3ヵ月、「産前産後」の場合は出産予定日を起算日として産前2ヵ月・産後3ヵ月です。その後の入所を継続するためには求職活動中以外の保育が必要な理由が必要です。

なお、保育施設への入所申し込みに際しては、次のようなことがありますのでご承知おきください。

  • 入所基準に達しないために保育認定が受けられない場合
  • 施設の定員が超過したこと等により希望する施設へ入所できない場合
  • 認定区分により希望よりも短い時間しか保育できない場合

入所の選考基準等について

希望施設への入所選考については先着順ではなく、福祉的なニーズにつき優先順位の高い方から順に内定していきます。優先順位については中津市が独自に定める基準表を用いて指数化し、その指数が高い方から利用調整します。

入所決定者については入所月の前月20日前後に郵便により通知します。入所できない場合は入所保留通知書をお送りします。

入所できず、あきまちとなった場合は、次月以降毎月選考を行い、入所決定通知もしくは保留通知をお送りします。​​

保育料の決定について

  • 保育料は、入所児童の保護者にかかる市民税額に応じて決定します。
  • 平成30年4月から、祖父母等直系の親族と同居している場合でかつ父母が市民税非課税である場合は、祖父母等の市民税額により算定します。
  • 1月~8月の保育料は前々年中の所得が反映され、9月~12月は前年中の所得が反映されます。
  • 保育料認定の際の市民税額については、住宅取得控除等一定の控除の適用はありません。
  • 父母どちらかの戸籍上第2子以降3歳未満児は、保育料無料です。※入園を希望する児童が、住民基本台帳(住民票の情報)で戸籍上第2子以降であることが確認できない場合(世帯から独立し、別居しているなど)、戸籍謄本(全部事項証明)の提出が必要です。
  • 結婚、離婚など戸籍の届出や生活保護の開始、廃止が生じたときは保育料が変更となる場合がありますので、必ず保育施設運営課にご連絡ください。​

注意事項

次の場合は退所となることがあります。

  • 虚偽の申し込みが判明した場合
  • 入所理由が消滅した場合
  • 無断で欠席が続いたり、理由がはっきりしていても長期(1ヵ月以上)になる場合等、保育の必要性が認められない場合​

入所申込様式一覧

 認可保育所、認定こども園(2号・3号認定のみ)及び家庭的保育事業等の入所手続きに必要な添付書類等の様式を掲載しています。
 なお、申込書は、保育施設運営課及び各支所総務・住民課の窓口において配布となりますので、掲載しておりません。ご了承ください。

お問い合わせ

保育施設運営課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1129
FAX:0979-24-7522

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください