公開日 2017年11月22日
更新日 2024年04月24日
公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)による届出・申出制度は、地方公共団体等が道路や公園をはじめとした公共施設などの計画的な整備に必要な土地を少しでも取得しやすく、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進させるために整備されたものです。
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方その他の事項を市長に届け出させることにより、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引きに先立ち、土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
制度の内容
届出(公拡法第4条第1項)について
次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、その旨を「土地有償譲渡届出書」により届け出る必要があります。
※に該当する土地 | 200平方メートル以上 |
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都市計画法の市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 (※中津市内には該当地域なし) |
市街化区域外の都市計画区域内に所在する土地 | 10,000平方メートル以上 (旧中津市) |
※に該当する土地
- 都市計画施設の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内で次の区域内の土地
- 道路法により道路の区域として決定された土地
- 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された土地
- 河川法により河川予定地として指定された土地
- 土地区画整理事業で県知事が指定し公告したものを施行する土地
- 新都市基盤整理事業または住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地
- 生産緑地地区
- 前記のほか、政令で定める土地
届出の必要がない場合(公拡法第4条第2項)
次のいずれかに該当する場合には、届出の必要はありません。
- 国または地方公共団体等に譲り渡される場合
- 文化財保護法の規定の適用を受ける場合
- 都市計画施設または土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業のために譲り渡される場合
- 都市計画法の開発行為許可を受けた区域に含まれる場合
- 都市計画法第52条の3、第57条の2、第66条に関する土地の区域に含まれる場合
- 届出を行った土地で、公拡法第8条の譲渡制限期間が経過した後、有償譲渡する場合
- 国土利用計画法第12条により指定された区域に含まれる場合(※中津市内に該当地域なし)
- 国土利用計画法第27条の4、第27条の7に関して第27条の4による届出を要する場合(※中津市内に該当地域なし)
- 面積が政令で定める規模未満(200平方メートル未満)のもの、そのほか政令で定める要件を満たすものである場合
申出(公拡法第5条第1項)について
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
都市計画区域内の土地 | 100平方メートル以上 (旧中津市) |
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都市計画区域外の都市計画施設の区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 (旧下毛地域) |
届出・申出の手続きについて
届出者・申出者
土地の有償譲渡者(売買の場合は売主)
届出期限
譲渡しようとする日の3週間前まで
※届出をしないで土地を譲渡した場合や譲渡制限期間中に土地を譲渡した場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。
提出先
〒871-8501
大分県中津市豊田町14番地3 中津市役所本庁3階
中津市役所 総合政策課
提出する書類
次の書類について、それぞれ1部ずつ提出してください。
- 土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書[XLS:73KB] 土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書[PDF:158KB]
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図)
- 土地の形状を明らかにした図面(形状図、字図等)
- 測量図(測量済みの場合)
- その他(必要に応じて委任状等)
通知について
届出または申出を受理した場合、各関係機関へ照会・協議を行った後、届出人または申出人に対し、「土地の取得を希望するため土地の所有者と協議を行いたい旨」または「土地の取得を希望しない旨」を届出日から起算して3週間以内に通知します。
土地の譲渡制限について
申出・届出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
- 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長3週間)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
- 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
税法上の優遇措置について
この制度に基づき地方公共団体等との売買契約が成立すると、租税特別措置法により、譲渡所得の特別控除額1,500万円(譲渡所得の額が1,500万円未満の場合は、その額)が受けられます。
備考
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