児童扶養手当の手続き

公開日 2024年11月01日

更新日 2024年11月15日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより母または父と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。
平成26年12月から公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

※「公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金等に該当するか分からない場合には、本庁子育て支援課、または各支所総務・住民課にお問い合わせください。

【令和6年度】ひとり親家庭サポートブック[PDF:1.45MB]

支給対象児童

支給該当要件に該当する児童のうち、養育者の所得が一定水準以下の者によって養育されている児童で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童

支給該当要件

  1. 離婚:父母が婚姻を解消した子ども
  2. 死亡:父又は母が死亡した子ども
  3. 障害:父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 生死不明:父又は母が生死不明の子ども
  5. 遺棄:父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 保護命令:父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 拘禁:父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 未婚:婚姻によらないで生まれた子ども
  9. その他:棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

申請手続の必要書類

  1. 本人と児童の戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
  2. 本人の年金手帳(資格取得年月日・基礎年金番号が確認できるもの)
  3. 本人名義の通帳(ゆうちょ銀行の場合、3桁数字の店名が確認できるもの)
  4. 個人番号が確認できるもの(申請者・児童・扶養義務者)
    マイナンバーカード もしくはA・Bの両方
    1. 個人番号入りの住民票または通知カード(氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限る)
    2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  5. その他
    必要に応じて申立書、証明書などをご提出いただく場合があります。
    詳しくは本庁子育て支援課、または各支所総務・住民課までお問い合わせください。

※平成29年11月13日より、マイナンバー利用により所得証明書等の提出が不要となりました。

手当の額(令和6年11月以降分)

養育する児童の数や、受給資格者等の所得により決められます。なお、所得制限を超える場合は支給されません。

手当月額
区分 全額支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額45,500円 45,490~10,740円
児童2人以上のとき 加算額10,750円 10,740~5,380円

一部支給の場合の手当額の計算

児童扶養手当の額は、受給者の所得(収入から各種控除額を減じ、さらに、受給者やその児童が父又は母から養育費を受け取っている場合にはその養育費の8割相当額を加えて算出)と扶養親族等の数を勘案して決定され、また、就労等により収入が増えるにつれて児童扶養手当を加えた総収入が増えるよう定められています。

手当額

  • 第1子
    45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025
  • 第2子以降
    10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561

※10円未満は四捨五入

児童扶養手当の所得制限について

所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族等の数 本人全部支給 本人一部支給 配偶者及び扶養義務者
孤児等の養育者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円

350万円

4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円

手当の支給

市長の認定を受けると、認定請求を受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月および11月、年6回)の11日(休日の場合はその直前の平日)となります。

※金融機関によって振込時間が異なります。振込の確認は、支給日の15時以降に通帳記帳等でご確認ください。

現況届の提出

手当を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に、市役所に届け出て、引き続き支給要件に該当するかどうかの審査を受けます。この届出を出さないと8月分以降の手当が受けられません。また、2年間現況届を提出しなければ、この手当の受給資格が無くなります。

届出の義務

手当を受けている方は、各種届出の義務があります。届出をしないまま手当を受けている場合、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返していただくことになります。

こんなときは、必ず届出が必要です

  • 市外に転出する場合(転出先での支給がされなくなる場合があります)
  • 振込金融機関の変更(支払予定日に振り込まれない場合があります)
  • 市内転居した場合
  • 婚姻の届出をした場合
  • 事実上の婚姻関係等(同居や頻繁な訪問、生活費の援助等の状況) となった場合
  • 児童が施設入所したり、里親に委託された場合
  • 刑務所等に拘禁中の父または母が出所した場合
  • 遺棄している父または母から連絡・訪問・送金等があった場合
  • その他、異動が生じたとき

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