公開日 2018年07月31日
更新日 2024年05月20日
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患のために通院による医療を受ける場合、継続的にかかる医療費の負担を軽減する制度です。
支給対象者
精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方
有効期間
1年
自己負担額
- 原則1割
- 本人の収入及び世帯の所得などにより、ひと月に支払う自己負担額に上限が設定されます。
※この制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
申請に必要な書類等
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(第1号様式)
- 自立支援医療(精神通院)用の診断書
- 健康保険証
- 所得・税額調査同意書
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
- 障害年金を受給されている方のみ、障害年金額が分かるもの(年金証書、額改定通知書、通帳の写しなど)
- 委任状(医療機関による代理申請をされる方のみ)
申請から交付までの流れ
- 本人(18歳未満は保護者)または医療機関による代理申請
- 市町村
- 保健所
- こころとからだの相談支援センター(審査・判定・決定・交付)
- 保健所
- 市町村
- 本人(18歳未満は保護者)または医療機関
注意
- 原則として申請できるのは医療機関と薬局、それぞれ1ヶ所のみです。
- 入院は対象外です。
- 受給者証の交付は、市役所窓口で申請を受け付けた日から約1ヶ月~1ヶ月半かかります。(書類に不備がある場合を除く)
自立支援医療(精神通院)をすでに受給されている方へ
- 受給者証の有効期限は1年間です。
継続して精神通院医療を受けられる場合は再認定の申請が必要です。(有効期限が切れる日の3ヶ月前から申請ができます。)
有効期限が切れてしまうと、再度申請時に診断書等が必要になりますのでご注意ください。 - 受給者証の記載事項に変更があった場合、変更申請が必要になります。
- 再認定(更新)手続きに関する診断書について
- お持ちの受給者証の「支給要件の確認方法」の欄に「1年目」と記載のある方は、次の再認定では診断書は不要です。
- お持ちの受給者証の「支給要件の確認方法」の欄に「2年目」と記載のある方は、次の再認定では診断書が必要です。
- 再認定に必要な書類等
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(第1号様式)
- 自立支援医療(精神通院)用の診断書(お持ちの受給者証に2年目と記載のある方、もしくは有効期間が切れている方)
- 健康保険証
- 所得・税額調査同意書
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
- 障害年金を受給されている方のみ、障害年金額が分かるもの(年金証書、額改定通知書、通帳の写しなど)
- 委任状(医療機関による代理申請をされる方のみ)
お問い合わせ
福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335
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