下水道使用料・受益者負担金(分担金)

公開日 2019年10月11日

更新日 2020年07月10日

下水道使用料

 公共下水道が完備されますと、終末処理場などの施設は皆さんの暮らしを支えるため、1日も休まず運転を続けます。これらの施設の機能を十分に発揮させるには、下水管や処理場を常時点検、管理することが不可欠であり、当然管渠の清掃費・修繕費・流入汚水の処理経費などの維持管理費がかかります。
 この経費を、下水道を使用されているみなさんに、排出した汚水の量に応じて負担していただくのが、下水道使用料です。

令和元年10月現在 下水道使用料金表 (上水道の使用量を基本に料金が決定)
汚水量 (1か月当たり) 使用料
8立方メートルまで 1,265円
10立方メートル 1,595円
15立方メートル 2,420円
20立方メートル 3,300円
25立方メートル 4,180円
30立方メートル 5,142円
35立方メートル 6,105円
40立方メートル 7,122円

下水道使用料の算定について

 下水道に流した汚水の排出量を実際に計測することは非常に困難です。そこで、水道等の使用水量を下水排出量とみなし、下水道の使用水量として算定しています。
 水道水のみを使用されている場合は、水道の使用水量を下水排出量とみなします。水道水以外を使用されている場合は、井戸水をご使用のお客様で一般家庭の場合は世帯人数に応じて、営業用に使用する場合は量水器により、認定します。

  1. 一般家庭
    1. 地下水のみ使用:1か月あたり1人5立方メートル
    2. 上水道との併用:上水道使用量に1ヶ月あたり1人2立方メートルを加算します
  2. 事業用:量水器を貸与し、使用水量で認定します。

下水道使用料早見表[PDF:75KB]

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 申し込みは簡単です!
 お取引のある市内金融機関又は下水道課へお申し込みください。

※納付通知書、預金通帳、通帳印をご持参ください。

受益者負担金(分担金)

 下水道事業は、巨額の資金と長い年月が必要です。下水道が完備すると、その地域内のすべての土地はトイレの水洗化等によって生活環境がより快適となり、土地の利用価値も増大します。
 この恩恵を受けるのは整備された処理区域内であり市内の一部だけです。全市民から徴収した税金を使い、工事を行うことは「公平の原則」に反します。
 このため、下水道が完備した地域内の受益を受ける人々に、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金(分担金)の制度です。

負担金(分担金)を納めていただく人

 公共下水道が整備される区域内の土地の所有者または、その土地に何らかの権利(借地権等)をもっている人です。

負担金(分担金)の対象となる土地

 区域内にある土地(空き地・駐車場等含む)は、すべて対象となります。

負担金(分担金)の額は?

 1平方メートル当たりの負担額400円(平成19年3月現在)に、公共下水道が整備される区域内でその受益者が所有し又は地上権等をもっている土地の面積を乗じて得た額(10円未満切り捨て)になります。
 詳しくは、上下水道部総務課へお問い合わせください。

負担金(分担金)を納めていただく時期、期間

 この負担金(分担金)は一度だけ負担していただくものですが、できるだけ納付しやすくするため、5年分割で、更に年4回払いとしていますので、延べ20回払いになります。分担金は、1年分割で、年5回払いです。

負担金(分担金)の納期

 納期限が過ぎますと延滞金が加算されますのでご注意ください。

負担金

第1期:5月1日から末日まで
第2期:8月1日から末日まで
第3期:11月1日から末日まで
第4期:翌年2月1日から末日まで

分担金

第1期:6月1日から末日まで
第2期:8月1日から末日まで
第3期:10月1日から末日まで
第4期:12月1日から28日まで
第5期:2月1日から末日まで

一括納付のおすすめ

 負担金(分担金)は、5年(1年)に分割して納めていただくようになっていますが、5年分あるいは1年分または数回分まとめて納付していただくこともできます。そうすると、その前納額に対して報償金が交付されます。

負担金を滞納した場合

 負担金は、国税滞納処分の例により処分することができるようになっていますので、滞納した分については延滞金が加算されますし、最終的には滞納処分をさせていただくこともあります。

こんなときには、届出を

使用料

下水道の使用開始・休止

負担金

 5年分割納付中に土地の売買等で受益者が変更になった場合

  1. 残金の一括納入
  2. 引き続き旧受益者による支払
  3. 名義変更

 前記の3通りの方法があります。話し合いにより相手が納得し途中から分割納付を引き継ぐ場合は、受益者変更申告書[PDF:63KB]を出していただければ、それ以降の分は新しい受益者にお願いすることになります。

住所変更のとき

 受益者が、住所、居所等を変更した場合も変更届[PDF:52KB]を直ちに上下水道部総務課に届け出てください。

お問い合わせ

水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924

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