公開日 2019年10月11日
更新日 2022年03月24日
農業集落排水処理施設を使用する場合に次の料金がかかります。(毎月納付)
納付は口座振替が便利です(市内の取扱金融機関で手続きできます。)
※転出や出生等で使用者(人数)に変更がある場合や施設の使用を開始する場合は届出が必要です。
使用者の区分 | 均等割 | 人数割(1人につき) |
---|---|---|
一般家庭 | 1,320円 | 880円 |
事業所等 | 1,320円 | 880円 |
使用者の区分 | 均等割 | 人数割(1人につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
一般家庭 | 1,870円 | 660円 | し尿及び家庭雑排水 |
一般家庭 | 1,870円 | 440円 | 家庭雑排水のみ |
事業所等 | 1,870円 | 660円 | し尿及び家庭雑排水 |
事業所等 | 1,870円 | 440円 | 家庭雑排水のみ |
種別 | 算定方法 |
---|---|
事務所、美容院、理髪店、病院等 | 常勤の従業員数 |
商店等、飲食店、旅館、食品製造業 | 常勤の従業員数×2 |
小学校、中学校、保育園等 | 学校又は園の定員×0.3 |
公民館、消防詰所 | 定員等にかかわらず1 |
公衆便所、観光案内所の便所等 | 便器の数×5 |
使用者の区分 | 均等割 | 人数割(1人につき) |
---|---|---|
一般家庭 | 1,760円 | 550円 |
集落集会所等 | - | 51円 |
浄化槽を利用している事業所等 | 1,760円 | 550円 |
上記により算定しがたいもの | 1,760円 | 汚水の排出量の実態に応じて、汚水1立方メートル当たり93円を超えない範囲において、市長が定める額 |
(3)の地区において家庭雑排水のみを排出する場合は、前の表の金額×0.7
新規加入金
新たに農業集落排水処理施設に加入しようとする方は、加入申込みにより加入を認められたときは、新規加入金を納入しなければなりません。
施設の区分 | 新規加入金(1戸当たり) |
---|---|
北原地区および洞ノ上地区 | 80,000円 |
三光地区 | 120,000円 |
樋田地区 | 250,000円 |
その他の地区 | 170,000円 |
お問い合わせ
水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924
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