公開日 2020年09月30日
更新日 2022年03月31日
令和元年10月1日から、県税での自動車取得税が廃止され、市税である軽自動車税において「環境性能割」として課税されます。現行の軽自動車税は、名称のみ「軽自動車税種別割」に変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。
「環境性能割」は令和元年10月1日以後に取得された車両に対し、車両の取得価額に税率をかけた額で算出されます。税率は、車両の燃費性能等に応じて定められます。賦課徴収は、当分の間、大分県が行います。
燃費性能等 | 税率 自家用 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気自動車など | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準+75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準+60%達成車 | 1.0% | 0.5% |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準+55%達成車 | 2.0% | 1.0% |
前記以外 | 2.0% | 2.0% |
- 「電気自動車など」は、電気自動車・燃料電池車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)です。
- ガソリン車。ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。
- 「令和12年度燃費基準+75%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以降「省エネ法」)に基づき設定された、令和12年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を75%以上超過達成している自動車を指します。
- 「令和12年度燃費基準+60%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、令和12年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を60%以上超過達成している自動車を指します。
- 「令和12年度燃費基準+55%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、令和12年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を55%以上超過達成している自動車を指します。
環境性能割の臨時的軽減措置の延長
消費税率引き上げに伴う負担感を緩和するために、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に乗用自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減となっていましたが、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として臨時的軽減措置が令和3年12月31日まで6ヶ月延長となりました。
対象車 |
通常の税率 |
臨時的軽減後の税率 (令和元年10月1日から令和3年12月31日まで) |
---|---|---|
電気自動車など | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準+75%達成車 |
非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準+60%達成車 |
1.0% | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準+55%達成車 |
2.0% | 1.0% |
前記以外 | 2.0% | 1.0% |
軽自動車税(環境性能割)に関する問い合わせ先
税務課 市民税係
電話番号:0979-22-1116
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522
E-Mail:zeimu@city.nakatsu.lg.jp