公開日 2020年04月27日
更新日 2023年05月11日
制度について
生活困窮者自立支援法に基づき、離職や自営業の廃業(以下、「離職等」という)または、個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という)により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
申請の受付窓口・問い合わせ先
中津市社会福祉協議会
電話番号:0979-23-2095
※まずは、電話でお問い合わせください。
支給要件
- 次のいずれかに該当する人が対象です。
- 申請日において、離職等の日から2年以内であること(※当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
- やむを得ない休業等により給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少していること
- 次のいずれにも該当する必要があります。
a. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。又は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
b. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額表の基準額+賃貸住宅の家賃額(住宅扶助基準額が上限))以下であること
c. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額表の預貯金額以下であること
d. 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
e. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
f. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
世帯の人数 | 基準額※ | 家賃上限 | 預貯金 |
---|---|---|---|
単身世帯 | 78,000 | 26,600 |
468,000 |
2人世帯 | 115,000 | 32,000 | 690,000 |
3人世帯 | 140,000 | 34,600 | 840,000 |
4人世帯 | 175,000 | 34,600 | 1,000,000 |
5人世帯 | 209,000 | 34,600 |
1,000,000 |
6人世帯 | 242,000 | 37,000 | 1,000,000 |
受給中の就職活動について
住居確保給付金支給期間中は、誠実かつ熱心に以下の求職活動等を行っていただきます。
- 毎月4回以上、自立相談支援機関による面接等の支援を受けること
- 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談等の支援を受けること
- 原則毎週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること
※ただし、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況にある方で自立に向けた活動を行うことがその方の自立の促進に資すると十分見込まれる場合、当初・延長申請時は以下の活動を行うことで上記の求職活動に代えることができます。なお、再延長申請時はすべての方について上記の求職活動を行っていただきます。
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける。
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取り組みを行う。
支給額
月ごとに支給します。
月額は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)に応じて、次のいずれかの金額となります。
- 申請日の属する月における世帯収入額が基準額以下の場合
賃借する住宅のひと月当たりの家賃額(ただし住宅扶助基準額が上限) - 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
基準額※+生活困窮者が賃借する住宅のひと月当たりの実際の家賃の額-世帯収入額=支給額
(ただし住宅扶助基準額が上限)
支給方法
中津市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者等の銀行口座へ直接振り込みます。
支給期間
3カ月間。ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により、3カ月ごとに支給期間を延長することができます。(最大9カ月間)
支給の中止
次の場合は、支給を中止します。
- 支給期間中に常用就職に向けた就職活動等を怠る方
- 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合
- 支給決定後、常用就職または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合に収入が得られた月から※収入に変動がある等1カ月の収入で判断しかねる場合は、2カ月目の収入を確認してから判断します。