【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の認定申請受付について

公開日 2023年05月01日

更新日 2024年04月12日

制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

先端設備等導入計画の概要

市では、市内中小企業の生産性向上を図るため「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し令和5年6月28日に国の同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる設備等を導入する際、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。

【計画期間】令和5年7月3日~令和7年7月2日

中津市「導入促進基本計画」[PDF:204KB]

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

労働生産性計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

※ただし、太陽光発電設備については、市内事業所等の建築物の屋上等敷地内に設置するもので、電力を直接生産等に供するものに限り対象とし、売電を目的とするものは市の導入促進計画の趣旨にそぐわないため対象外とします。
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

【注意】先端設備等導入計画に係る設備等の取得は、市からの認定書交付後になります。

提出書類

※法改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。ご注意ください。

申請時に必要な書類

  1. 認定申請書[DOCX:24.4KB]
  2. 認定支援機関確認書[DOCX:21.3KB]
  3. 市税納付状況確認承諾書[DOC:33KB]
  4. 申請チェックシート[XLSX:14.8KB]
  5. 返信用封筒(A4認定書を折らずに返信可能なもの。返信用の宛先を記入し、切手を貼付してください)
  6. 投資計画に関する確認書[DOCX:34.8KB] 

※認定支援機関については、中小企業庁の検索システムをご利用ください。

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:19KB]

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:95.3KB]

変更申請

変更申請書[DOCX:22KB]
変更申請チェックシート[XLSX:56KB]

投資計画に関する確認書の取得方法

認定支援機関へ次の書類を提出ください。

  1. 投資計画確認依頼書[DOCX:24.2KB]
  2. 基準への適合状況[XLSX:21.1KB]

手引き・Q&A

先端設備等導入計画策定の手引き[PDF:1.66MB]
Q&A[PDF:291KB]

認定支援機関の一覧は中小企業庁ホームページをご覧ください。

固定資産税の特例措置について

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時雇用する従業員が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ※ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも中小企業者となりません
  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象地域 中津市全域
対象設備 要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備取得時期 計画認定日~令和7年3月31日
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、 2分の1に軽減されます。

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得 した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

【注意】固定資産税の特例を受ける場合は、設備等を取得後、市税務課で手続きが必要になります。

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。「先端設備等導入計画」を提出する前にご相談ください。

大分県信用保証協会
〒870-0026 大分市金池町3-1-64
電話番号 097-532-8336

ホームページ・問合せ

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
認定支援機関・固定資産税の特例に係る問合せ(九州経済産業局ホームページ)

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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