公開日 2022年07月22日
更新日 2024年09月10日
目的
社会福祉法人の監査は、関係法令等に基づき、法人運営管理の適否を具体的に検討することにより、適正な法人運営等の確保を図ることを目的としています。
監査の種類
監査の種類は次の2つです。
一般監査
中津市が毎年度当初に策定する実施計画に基づき、法人の運営等に特に大きな問題が認められない場合は、原則として3年に1回、実地により行います。ただし、会計監査人による監査や福祉サービス第三者評価事業の受審等を行う法人については、監査の周期を延長する場合があります。
令和6年度中津市所管社会福祉法人指導監査実施方針について[PDF:127KB]
監査の実施時期については、概ね1か月前までに、各法人に対して通知致します。
なお、監査の効率的実施を図るために、事前提出書類及び添付書類を、中津市が別に定める期間までに提出するようお願い致します。
社会福祉法人指導監査資料(令和6年度版)[XLS:377KB]
また、指導監査の結果、中津市より文書指摘された場合は、参考書式を別途通知する期限までに、監査指導室に提出するようお願い致します。
指導監査の文書指摘事項に対する改善について(報告)[DOC:36.5KB]
なお、改善状況の報告時に改善が完了せず、その後改善が完了した場合は、参考書式を、監査指導室に提出するようお願い致します。
指導監査の文書指摘事項に対する改善措置の完了について(報告)[DOC:40.5KB]
特別監査
運営等に重大な問題を有する法人を対象に、必要に応じて特定の事項について改善が図られるまで重点的かつ継続的に実施します。
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