公開日 2022年06月16日
更新日 2024年10月24日
1.他市区町村での投票
- 旅行や仕事のため他市区町村に長期滞在をしている人は、滞在先市区町村の選挙管理委員会でも投票ができます。
- 中津市の選挙人名簿に登録があり、他市区町村に転出後3か月を経過していない人は、転出先の選挙人名簿には未だ登録されていないため、国政選挙(衆議院選挙、参議院選挙)については中津市の投票所で投票することになります。このような人で中津市に帰って投票することが難しいというときも、不在者投票制度により転出先市区町村の選挙管理委員会でも投票ができます。
※国政選挙に限ります。市の選挙では市外、県の選挙では県外に転出した時点で投票できなくなりますのでご注意ください。
(1)投票用紙の請求
長期・一時滞在者は「不在者投票請求書兼宣誓書」に記載し、中津市選挙管理委員会に、投票用紙を請求してください。
直接または郵便
※不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入(氏名欄は本人が自署してください。)のうえ、直接または郵便で投票用紙を請求してください。
【請求先】〒871-8501 中津市豊田町14番地3 中津市選挙管理委員会事務局
オンライン請求(公開停止中)
マイナンバーカードを利用した「ぴったりサービス」により、スマートフォンからオンラインでの投票用紙の請求もできるようになりました。
詳しくはマイナポータルをご覧ください。
【ご注意】
マイナポータルの「ぴったりサービス」での請求時には、マイナンバーカード交付時に、ご自身で設定した暗証番号の入力が必要です。
暗証番号は3回連続して入力を間違えると、ロックがかかり、マイナンバーカードの交付を受けた市町村の窓口にお越しいただかないとロックの解除・パスワードの再設定ができなくなります。
必ず暗証番号の控えを手元に置いて、暗証番号の種類と、入力間違いに十分気を付けて請求手続きを行ってください。
(2)投票
投票用紙の請求が受理された後、中津市選挙管理委員会から「投票用紙」などが入った封筒をレターパックプラスで郵送します。受け取ったら中の封筒は開封せずにそのまま滞在先市区町村の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行ってください。
2.病院・施設での投票
不在者投票施設の指定を受けた病院や老人ホーム・介護老人保健施設などに入院・入所中の人は、施設内で投票ができます。
詳しくは病院や施設、もしくは選挙管理委員会に相談してください。
不在者投票施設の指定は大分県選挙管理委員会が行っておりますので、最新のリストは大分県選挙管理委員会ホームぺージ「不在者投票制度」からご確認ください。
(1)投票用紙の請求
指定施設等の長は、投票用紙を請求する場合、「投票用紙及び不在者投票用封筒交付請求依頼書」と「請求書」に必要事項を記入し、中津市選挙管理委員会に直接または郵便で請求してください。
(2)経費の請求(中津市長選挙または中津市議会議員選挙時)
中津市長選挙または中津市議会議員選挙の不在者投票終了後、指定施設等の長は、「【様式15】不在者投票特別経費請求書」と「【様式16】不在者投票者数調」を、中津市選挙管理委員会に提出してください。
また、中津市選挙管理委員会が選定した者を立会人(外部立会人)とした場合は、「【様式17】実績報告書」、「立会人に係る市町村の選定通知の写し」及び「領収書の写し」を添えて提出してください。
≪注意点≫
- 中津市選挙管理委員会の委員や職員等を外部立会人にした場合、経費の請求は行えません。
- 投票用紙の交付を受けても、実際に投票しなかった選挙人については経費の請求ができません。
- 請求書の提出は、原則として選挙の期日から7日以内にお願いします。
提出先
〒871-8501
中津市豊田町14番地3 中津市選挙管理委員会事務局 宛
3.他市区町村から交付された投票用紙で、中津市で不在者投票をする方
他市町村の選挙人名簿に登録されている方で、登録市町村から不在者投票用の投票用紙を交付された方は、中津市役所本庁4階の選挙管理委員会までお越しください。
中津市選挙管理委員会から投票用紙を登録市町村の選挙管理委員会へレターパックプラスで送致します。郵送に要する時間を考慮し、不在者投票は早めに済ませてください。
お問い合わせ
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