公開日 2022年12月16日
更新日 2022年12月28日
住宅ローン控除の特例の変更について
〇住宅ローン控除とは…
住宅ローンを借り入れて住宅の新築、取得、増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から控除する制度です。
- 適用期間の延長、新築住宅等の控除期間13年の継続
令和7年12月31日までの間に入居した方も対象となります。また、感染症による当面の経済状況を考慮し新築住宅等の控除期間は引き続き13年となります。 - 控除率・新築一般住宅における借入限度額と控除期間の減少
控除率は従来の1.0%から0.7%へ変更されます。また、新築の一般住宅における借入限度額は従来の4,000万円から段階的に2,000万円まで減額され、令和6年以降の入居については控除期間が10年となります。 - カーボンニュートラルの実現に向けた措置
省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額が上乗せされます。 - 個人住民税の控除額について
住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額を個人住民税の所得割から控除します。また、令和4年以降入居の場合において、市県民税からの控除限度額が所得税の課税総所得金額の7%(上限:136,500 円)から5%(上限:97,500円)に変更されます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。(令和8年12月31日まで)
成人年齢引き下げに伴う未成年者の個人住民税非課税判定への影響について
未成年者は合計所得金額が一定以下の場合に個人住民税の非課税措置が適用されます。
成人年齢の引き下げに伴い、令和5年度課税より未成年者の非課税判定の適用が賦課期日時点で18歳未満(平成17年1月3日以降に生まれた方)に変更となります。
- 未成年者の非課税判定
前年中の合計所得金額が135万円以下で非課税(給与収入のみで204万4千円未満) - 未成年者に該当しない方の非課税判定
前年中の合計所得金額が38万円以下で非課税(給与収入のみで93万円以下)
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