耕作等を目的とした農地の取得等における下限面積要件がなくなります

公開日 2023年02月06日

更新日 2023年02月20日

 改正された農地法が令和5年4月1日から施行されます。

 それに伴い、耕作等を目的として農地の取得等を行う際に必要な下限面積要件(農地法第3条申請関連)がなくなります。

区域別の下限面積
区域

令和5年3月31日までの下限面積

令和5年4月1日から下限面積

旧中津市 50アール 要件なし
旧三光 50アール 要件なし
旧本耶馬渓 30アール 要件なし
旧耶馬溪 30アール 要件なし
旧山国 30アール 要件なし
農業委員会が指定した農地の下限面積
設定区域

令和5年3月31日までの下限面積

令和5年4月1日から下限面積

空き家に付随した農地(旧下毛郡)
【農業委員会が指定した農地に限る】

1アール
【付随面積が1アール未満の場合はその面積】

要件なし

 なお、農作業常時従事要件などの要件は従前通りです。

 耕作等を目的として農地の取得等をお考えの方は、農業委員会事務局または各支所農林建設課までお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9058
FAX:0979-24-7522

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