公開日 2023年02月06日
更新日 2023年02月20日
改正された農地法が令和5年4月1日から施行されます。
それに伴い、耕作等を目的として農地の取得等を行う際に必要な下限面積要件(農地法第3条申請関連)がなくなります。
区域 |
令和5年3月31日までの下限面積 |
令和5年4月1日から下限面積 |
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旧中津市 | 50アール | 要件なし |
旧三光 | 50アール | 要件なし |
旧本耶馬渓 | 30アール | 要件なし |
旧耶馬溪 | 30アール | 要件なし |
旧山国 | 30アール | 要件なし |
設定区域 |
令和5年3月31日までの下限面積 |
令和5年4月1日から下限面積 |
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空き家に付随した農地(旧下毛郡) |
1アール |
要件なし |
なお、農作業常時従事要件などの要件は従前通りです。
耕作等を目的として農地の取得等をお考えの方は、農業委員会事務局または各支所農林建設課までお問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9058
FAX:0979-24-7522