雑草などが生い茂る空き地への相談について

公開日 2023年02月20日

更新日 2023年03月06日

 環境政策課では、平成21年に「中津市環境美化条例」を制定し、清潔できれいなまちづくりの推進を目的に、空き地の管理が不良状態となっている土地(公益を損なっている土地)の所有者に是正指導を行っています。

 令和5年4月1日より民法の一部改正が施行されることに伴い、従来の対応(雑草等が生い茂る空き地への対応)を整理し、指導指針を策定しました。

雑草等が生い茂る空き地所有者への指導指針

指導の根拠

中津市環境美化に関する条例 第17条・第19条

指導の対象となる空き地

 雑草等が生い茂り、公益を損なっている、次の(ア)~(オ)の状態と判断される空き地

ア)犯罪、災害又は交通事故の発生を誘発するおそれのある状態

  • 道路や交差点等の見通しを遮るような状態
  • カーブミラーを覆い隠す又は遮るような状態
  • 空き地と道路又は側溝との境界が分かりにくい等、歩行者の踏み外し又は車両等の脱輪等、交通事故の原因となるおそれのある状態を いう。

イ)衛生害虫の発生等人の健康を阻害し、又は阻害するおそれのある状態

  • 蚊、ハエ、ゴキブリ、ムカデ、毒ケムシ等人間又は家畜等の健康に何らかの被害又は影響を及ぼすおそれのある虫が発生し、 伝染病や感染症の媒介等、健康な状態を妨げ、又はそのおそれのある状態をいう。
  • 例えば、衛生害虫の大量発生又は虫刺され等の発生をいう。

ウ)廃棄物の不法投棄を誘発する原因となるおそれのある状態

  • 不法投棄されたものが目視できない状態あるいは目視できないおそれの ある状態又は既に廃棄物が不法投棄されており、不法投棄を助長するような状態をいう。

エ)周囲の美観を著しく損なう状態

  • 周囲の美観にそぐわない、不特定多数の市民に不快感を与える状態をいう。

オ)その他市民の生活環境を阻害するおそれがある状態

  • 前に列記した状態と同等もしくは、それ以上の影響を周囲に与え、公益を損なう状態

指導の対象とならない土地等

  • 農地の場合は農業委員会にご相談ください。
  • 空き家の敷地内の場合はまちづくり推進課にご相談ください。
  • 隣地からの枝の越境等については無料法律相談等をご利用ください。
  • 灌木類ではない樹木は指導の対象外となります。

相談上のご注意点

  • 相談の内容・現地の状況等により、是正指導が行えない場合があります。
  • 是正指導は「行政指導(お願い)」の範囲での指導となります。
  • 是正指導は文書の送付により行います。
  • 本対応における所有者とは、不動産登記簿に記載された土地所有者です。
  • 所有者の死亡・転居等により指導ができない場合があります。
  • 是正文書の発送には調査等により1~2週間ほどお時間をいただきます。

お問い合わせ

環境政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9071
FAX:0979-24-7522

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