公開日 2023年03月13日
更新日 2024年01月30日
中津市では、人口減少や少子高齢化、自然災害の激甚化など社会変化に対応し、持続可能で暮らしやすいまちを構築していくため、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を作成しました。
この計画では、緩やかに居住を誘導する居住誘導区域や、医療や商業などの都市機能を適正に配置しようとする都市機能誘導区域などを定めています。
居住誘導区域について
届出制度について
次に該当する場合に届出義務が生じます。
これは、居住誘導区域外における住宅開発、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地や都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の動向を把握するためのものです。
なお、届出義務に関する規定は、宅地建物取引における重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。
居住誘導区域に関する届出
居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)
居住誘導区域外で次の行為を行おうとする場合は、対象行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。
- 開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合。
様式
開発行為:
様式5号(5_[DOCX:36.1KB] 、5_[PDF:137KB])
様式8号(8_[DOCX:31.8KB] 、8_[PDF:91KB] )
建築行為:
様式6号(6_[DOCX:38.2KB] 、6_[PDF:139KB] )
様式8号(8_[DOCX:31.8KB] 、8_[PDF:91KB] )
届出内容を変更する場合:
様式7号(7_[DOCX:35.6KB]、7_[PDF:131KB] )
都市機能誘導区域に関する届出
都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)
都市機能誘導区域外で次の行為を行おうとする場合は、対象行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。
-
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 - 建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
様式
開発行為:
様式1号(1_[DOCX:36KB] 、1_[PDF:139KB] )
様式8号(8_[DOCX:31.8KB] 、8_[PDF:91KB] )
建築行為:
様式2号(2_[DOCX:38.4KB] 、2_[PDF:140KB] )
様式8号(8_[DOCX:31.8KB] 、8_[PDF:91KB] )
届出内容を変更する場合:
様式3号(3_[DOCX:35.7KB] 、3_[PDF:131KB] )
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出
(都市再生特別措置法第108条の2関係)
都市機能誘導区域内で、当該区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の30日前までに市への届出が必要です。
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が不要です。
休廃止:様式4号(4_[DOCX:33KB] 、4_[PDF:71.7KB] )
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