特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付等について

公開日 2023年07月01日

更新日 2023年07月21日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等について、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※前記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

税率

年税額 2,000円
※令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて

  • 新規購入(または譲渡)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
    • 申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。(詳しくは、「軽自動車税(種別割)に関すること」をご覧ください。)
    • 特定小型原動機付自転車の場合は、定格出力・長さ・幅・最高速度の記入が必要になります。
  • 原動機付自転車の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合
    • 従来の原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
    • 特定小型原動機付自転車の場合は、定格出力・長さ・幅・最高速度の記入が必要になります。
    • 申請の際は、現在交付を受けているナンバープレートを外してお持ちください。

※特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類をご提示ください。
例:製品カタログ、取扱説明書、性能等確認実施機関による性能等確認シール等

※16歳未満の運転は禁止されています。未成年者による申請の際は、保護者の方の同意を確認させていただく場合があります。

関連情報

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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