災害被害による国民年金保険料の特例免除について

公開日 2023年07月18日

更新日 2023年07月31日

 災害により被害を受けられた国民年金第1号被保険者の方に対し、保険料の納付が免除される制度があります。

 住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられたときには、申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される場合があります。

 国民年金保険料免除申請書に、被災状況届・り災証明書を添付して、中津市役所保険年金課または各支所総務・住民課へ申請してください。

免除期間:り災日の属する月の前月分から令和7年6月分まで(ただし、7月から翌年6月までの1年度ごとに申請が必要です。)


お問合せ先

中津市役所保険年金課国民年金係 電話0979-62-9069

日本年金機構別府年金事務所 電話0977-22-5111

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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