創業を考えている方へ!特定創業支援等事業による支援について

公開日 2024年07月23日

更新日 2024年10月02日

創業支援等事業計画とは

 中津市は創業を目指す方への支援を拡充するため、産業競争力強化法に基づいて「創業支援等事業計画」を策定し国の認定を受けました。

 本計画では認定連携創業支援事業者、金融機関、行政機関等が連携して創業支援体制を構築し創業の促進を図ります。
中津市及び連携創業支援者から「特定創業支援等事業」を受けたものは市への申請により「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。

 本証明書の交付を受けることで創業関連融資の特例や会社設立時の登録免許税の軽減(減免)等を受けることができます。

特定創業支援等事業とは

 特定創業支援等事業とは、中津市及び連携創業支援者が創業者に対して行う継続的な支援で「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の4つの知識が身につく事業のことをいいます。

 原則1ヶ月以上の期間をかけて4回以上の創業支援セミナーや個別指導等を受け、4つの知識を習得できたと認められた場合に特定創業支援等事業を受けたこととなります。(※対象条件があります。)

中津市が実施しているセミナーは次のとおりです。

対象セミナー

女性起業家支援事業 arch

創業・新規事業構築セミナー

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」交付対象者

次のいずれかに該当し、特定創業支援等事業を受けた方が「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付対象となります。

  • 事業を営んでおらず、これから創業を行おうとする個人
  • 創業後5年未満(事業を開始した日以後5年を経過していない)の個人又は法人

※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、開業届の日から5年を経過していなければ証明書の交付を受けることができます。
※2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。

「特定創業支援等事業」を受けたことによる優遇措置

認定連携創業支援事業者から特定創業支援等事業を受けることで様々な優遇措置を受けることができます。

優遇措置を受ける際には「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の原本が必要となりますのでご注意下さい。

1 会社設立時の登録免許税の軽減措置

事業を営んでいない個人、または創業後5年未満の個人が中津市内で会社(株式会社、合同会社)を設立する場合、登記に要する登録免許税の軽減措置を受けることができます。

軽減措置の内容
設立形態

通常の税率

軽減措置適用後の税率

株式会社

資本金額×0.7%
※15万円に満たないときは1件につき15万円

資本金額×0.35%
※7.5万円に満たないときは1件につき7.5万円

合同会社

資本金額×0.7%
※6万円に満たないときは1件につき6万円

資本金額×0.35%
※3万円に満たないときは1件につき3万円

※注意事項

  • 設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  • 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • 既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
  • 中津市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
  • 2社目の創業の場合、登録免許税の軽減を受けることはできません。
  • 既に法人設立登記が完了している場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。

2 創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用可能です。

※保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査がございます。
※本市が交付する証明書をもって、他市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3 大分県信用保証協会「スタートアップ創出促進保証制度」での優遇

原則無担保、無保証人の「スタートアップ創出促進保証制度」を事業開始6ヵ月前から利用できます。(通常は創業2ヵ月前)

保証協会案内[PDF:649KB]

※ご利用の際は一定の要件のほか、金融機関と大分県信用保証協会による審査がございます。

4 日本政策金融公庫の融資制度での優遇

【新規開業資金】
特定創業支援等事業により支援を受けたものは新規開業資金の貸付利率引き下げの対象として同資金の利用が可能です。
詳細は、「新規開業資金」のページをご覧ください。

連携創業支援者

特定創業支援等事業は「連携創業支援者」から受けることができます。

連携創業支援者の一覧
連携創業支援者

支援事業の種類

お問い合わせ先

中津商工会議所

相談・専門家派遣事業

中津商工会議所
TEL:0979-22-2250

中津しもげ商工会

相談・専門家派遣事業

中津しもげ商工会 耶馬溪本所
TEL:0979-54-2073

公益財団法人 大分県産業創造機構

相談・専門家派遣事業

おおいたスタートアップセンターTEL:097-534-2755
大分県よろず支援拠点
TEL:097-537-2837

その他連携機関等

市内金融機関(大分銀行・大分みらい信用金庫・大分県信用組合・豊和銀行)、日本政策金融公庫大分支店

「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の発行について

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を希望される方は、所定の様式に必要事項を記入・入力し、中津市役所企業立地・雇用対策課(市役所2階)に提出ください。

  1. 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書[DOCX:17.8KB
  2. 産業競争力強化法の規定に基づく特定創業支援等事業の支援実施報告書(認定連携創業支援事業者から交付されます)
  3. 事業開始日が確認できる書類(開業届や法人登記簿)※創業後5年未満の個人、法人の場合に限ります。

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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