公開日 2023年11月27日
更新日 2023年12月11日
令和3年4月から、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業が返還金額の一部または全額を代理で直接返還できる制度が開始されました。企業は本制度を活用することで、優秀な人材の確保・定着に向けて有利になるだけでなく、給与として損金算入できます。
詳細は、日本学生支援機構ホームページをご覧ください。
本制度の主な利点
- 給与として損金算入が可能
- 日本学生支援機構ホームページに企業名掲載
制度に関するお問い合わせ
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
- 電話 03-6743-6029
- FAX 03-6743-6679
お問い合わせ
企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020