公開日 2024年03月29日
更新日 2024年10月15日
森林環境税及び森林環境譲与税創設
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
参考:森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)
参考:森林環境税及び森林環境譲与税(大分県農林水産部林務管理課ホームページ)
森林環境税
令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
参考:令和6年度課税分 個人住民税(市県民税)の主な改正点のお知らせ(中津市税務課ホームページ)
中津市への森林環境譲与税の交付額とその使途について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
また、その使途については次の施策等に充てることとされています。
- 間伐等の「森林の整備に関する施策」
- 人材育成・担い手の確保
- 木材利用の促進
- 普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」
中津市の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。
令和5年度 中津市 森林環境譲与税の使途[PDF:290KB]
令和4年度 中津市 森林環境譲与税の使途[PDF:73.6KB]
令和3年度 中津市 森林環境譲与税の使途[PDF:82.7KB]
令和2年度 中津市 森林環境譲与税の使途[PDF:76.1KB]
令和元年度 中津市 森林環境譲与税の使途[PDF:79KB]
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