公開日 2024年02月29日
更新日 2024年03月11日
次のような場合、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により審査で決定した金額から自己負担分を除いた金額を療養費として支給します。
例えば、自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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緊急、やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったとき |
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国保に加入している期間に誤って他保険の保険証を使用したとき |
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医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき ※平成30年4月購入分から「靴型装具」の支給申請については当該装具の写真の添付が必要になります。 |
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手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき |
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海外渡航中に診療を受けたとき |
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お問い合わせ
保険年金課
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