療養費の支給について

公開日 2024年02月29日

更新日 2024年03月11日

次のような場合、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により審査で決定した金額から自己負担分を除いた金額を療養費として支給します。

例えば、自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。

療養費の支給
こんなとき 申請に必要なもの

緊急、やむを得ない理由で保険診療が受けられなかったとき

  • 保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳

国保に加入している期間に誤って他保険の保険証を使用したとき

  • 保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 他保険に返還した領収書 
  • 世帯主名義の通帳

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

※平成30年4月購入分から「靴型装具」の支給申請については当該装具の写真の添付が必要になります。

  • 保険証
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
  • 医証
  • 世帯主名義の通帳

手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき
(医師が必要と認めた場合)

  • 保険証
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主名義の通帳

海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)

  • 保険証
  • 診療内容の明細書と領収明細書
    (外国語のものには、日本語の翻訳文が必要です)
  • パスポート
    (海外に渡航した事実が確認できるもの)
  • 海外の医療機関等に紹介する同意書
  • 世帯主名義の通帳

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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