2024年度(令和6年度)介護職員等処遇改善加算届出について

公開日 2024年03月29日

更新日 2024年11月29日

 令和6年度の介護職員等処遇改善加算等について、厚生労働省より基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が示されましたので、お知らせします。

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報vol.1215 令和6年3月15日)

「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」(介護保険最新情報vol.1232 令和6年3月27日)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A

「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(介護保険最新情報vol.1226 令和6年3月15日)

提出期限

  1. 令和6年度に介護職員等処遇改善加算等の算定を受けようとする場合、提出期限までに計画書を提出してください。
    令和6年4月15日(月曜日)必着

  2. 年度の途中から加算を算定する場合
    加算を算定しようとする月の前々月の末日まで

  3. 新規指定(許可)事業所が指定(許可)時から算定を開始する場合
    新規指定申請書類と併せて提出

提出方法

 原則、電子申請(LoGoフォーム)による提出

※貴事業所に、インターネット環境がない場合は郵送でご提出ください。
提出先:〒871-8501 大分県中津市豊田町14-3 介護長寿課 介護係

加算の届出

 介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定をする事業所の法人は、算定しようとする月の前々月の末日までに、中津市に対して書類を提出してください。
 なお、本加算を算定している事業所であっても、翌年度に加算の算定を受けようとする場合は、前年度の2月末日までに再度届け出る必要があります。手続きには必ず新しい様式を使用してください。

適切な申請様式とは

加算の届出に必要な書類

令和5年度実績の報告

 各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、中津市に対して書類を提出してください。

特別な事情に係る届出

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、中津市に対して書類を提出してください。

特別な事情に係る届出に必要な書類
書類 提出
【別紙様式4】特別な事情に係る届出書[XLSX:24.3KB] 該当事業所のみ

お問い合わせ

介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください