公開日 2024年05月20日
更新日 2024年05月21日
令和6年度から、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が変更になりました。
なお、第2号被保険者(40歳から65歳未満の医療保険加入者)の保険料は医療保険料と一体的に徴収されます。詳しくは加入している医療保険にご確認下さい。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。
納付方法は2種類あり、法令等に従い決定されます。
特別徴収【年金からの天引き】
年金が年額18万円以上の方の徴収方法です。口座に振り込まれる前の年金から介護保険料を差し引きます。ただし、次の場合は一時的に「普通徴収」となります。
- 中津市の介護保険料徴収が始まったばかりのとき(65歳になったときや、中津市に転入してきたとき等)
- 収入申告のやり直し等で、保険料が変更になったとき
- 年金の現況届の提出が遅れたなどの理由により、年金が一時差し止めになったとき
普通徴収【納付書払いや口座振替】
中津市から送付される納付書を使い、金融機関やコンビニエンスストア等で保険料を納めます。
また、金融機関口座からの引き落とし(口座振替)を行うこともできます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 20,800円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得額の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.38 | 27,800円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得額の合計が120万円超の方 |
基準額×0.685 | 50,100円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で、世帯のどなたかに市民税が課税されており、前年の課税年金収入とその他の合計所得額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.83 | 60,700円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で、世帯のどなたかに市民税が課税されており、前年の課税年金収入とその他の合計所得額の合計が80万円超の方 |
基準額 | 73,200円 月額6,100円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.25 | 91,500円 |
第7段階 |
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 | 95,100円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 | 109,800円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70 | 124,400円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.90 | 139,000円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.10 | 153,700円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30 | 168,300円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.40 | 175,600円 |
※年額の計算結果に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てています。
※「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
※「合計所得額」とは、各収入額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などを差し引く前の金額です。なお、「第1段階~第5段階」の人については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、また合計所得額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円控除した額を用います。