公開日 2024年06月10日
更新日 2024年07月04日
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)で、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現をめざす観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税(市県民税)において定額減税が行われることが決定しました。
※所得税の定額減税につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
定額減税において、減税しきれないと見込まれるかたに支給される調整給付金につきましては、「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)のご案内」をご覧ください。
対象者
令和6年度個人住民税(市県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。
※ただし、次のどちらかに該当する方は対象外となります。
- 個人住民税(市県民税)が非課税の方
- 個人住民税(市県民税)の均等割および森林環境税(国税)のみ課税されている方
定額減税額の算出方法について
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度個人住民税(市県民税)所得割が1万円減税されます。
計算例
本人、控除対象配偶者および扶養親族である子どもが2人いる4人世帯の場合
本人の定額減税額=1万円×4人(本人+控除対象配偶者+扶養親族(2人))=4万円
※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象外となります。
※控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が控除額の限度となります。(均等割額からは控除できません。)
※定額減税で控除しきれない金額がある場合は、控除しきれない金額を「未控除分」として記載します。
定額減税の実施方法
普通徴収の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
給与特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を『令和6年7月分から令和7年5月分』の11か月に」分割して徴収します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の適用があるかどうかにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りしています。
<注意事項>
合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方など、定額減税が適用されない方にあっては、例年通りの徴収方法となります。
年金特別徴収の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、普通徴収の第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)から減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から順次減税します。