中津市災害時協力井戸の登録状況について

公開日 2024年08月05日

更新日 2024年10月29日

 大規模災害発生時には、水道管の破損等に伴う断水により、被災者は長期間にわたり飲用水や飲用以外の生活用水が確保できなくなるおそれがあります。
 そこで、中津市では、災害時に飲用以外の生活用水(洗濯やトイレ等の水)を、近隣の被災者へ提供いただける「災害時協力井戸」の登録を進めております。
 地域での防災活動に広く活用していただけるよう、井戸の登録状況を公開いたします。

登録状況

災害時協力井戸(Googleマイマップ)

※PDFデータでも公開しております。
中津市災害時協力井戸登録台帳(令和6年10月17日現在)[PDF:84KB]

中津市災害時協力井戸を利用する際の注意事項

 井戸水の提供は、井戸設置者(提供者)の善意により行われています。
 提供について、絶対的な義務を負うものではありません。
 井戸水の提供を受ける場合は、以下の事項について御了承願います。

  1. 井戸水の提供は、震災等大規模災害の発生時のみです。
     水道工事等による一時的な断水時等は利用できません。
  2. 井戸以外の敷地、建物に立ち入ることはできません。
  3. 状況により、井戸水を提供できない場合があります。
     災害により、井戸が壊れた場合や停電によりポンプが使用できない場合等、井戸設置者(提供者)が井戸水の給水を制限又は中止する場合があります。
  4. 井戸の利用は、原則日中且つ井戸設置者(提供者)の許可を得て提供を受けて下さい。
     井戸設置者(提供者)不在時に、許可を得ずに水を取水しないでください。
  5. 井戸水は飲み水としての提供ではありません。
     飲料用ではなく、トイレや洗濯用水等、生活用水として利用してください。
  6. 井戸水を運ぶ容器は、利用者でご用意ください。
     持ち運びも、利用者の方が行ってください。
  7. 井戸設置者(提供者)の責任は免除されます。
     井戸水の提供を受けた結果、井戸設置者(提供者)の故意でなく、利用者の身体及びその所有する物品に被害が生じた場合は、提供者にその責を問うことはできません。

井戸の登録方法等について

 中津市災害時協力井戸登録制度についてのページをご覧ください。

お問い合わせ

防災危機管理課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1113
FAX:0979-24-7522

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