「フリーランス・事業者間取引適正化等法」施行について

公開日 2024年10月22日

更新日 2024年10月31日

 近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり 従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
 このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布され、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、次の事項を図ることを目的としています。

  1. フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化(公正取引委員会及び中小企業庁)
  2. フリーランスの方の就業環境の整備(厚生労働省(都道府県労働局))

 具体的には、発注事業者に対して、1の観点から、 仕事を発注した際の取引条件の明示や 成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、 受領拒否や 報酬減額等を禁止事項とするほか、2の観点から、 育児介護等との両立への配慮や ハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(リーフレット)[PDF:405KB]

詳しい情報は厚生労働省ホームページまたは次のお問合せ先にお問い合わせください。

お問合せ先

大分労働局雇用環境・均等室
電話 097-532-4025

大分労働局ホームページ

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