公開日 2024年11月20日
更新日 2024年11月21日
令和4年6月「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日より、改正建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)・改正建築基準法が全面的に施行されます。
原則すべての建築物への省エネ基準適合の義務付け、建築確認・検査対象の見直しが行われるようになります。それに伴い、建築確認申請等の手数料の改定(手数料の引上げ)を行う予定です。
建築基準法・建築物省エネ法改正について(国土交通省)[PDF:200KB]
改正の概要
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
- 建築物における確認申請・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
- 木造建築物の壁量計算等が見直されます。
- 2階建て又は200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)の確認申請には、構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
- 新2号建築物で行われる大規模なリフォームは、事前に建築確認手続きが必要になります。
建築基準法4号特例について(国土交通省)[PDF:587KB]
木造戸建の大規模リフォームについて(国土交通省)[PDF:194KB]
省エネ基準適合義務の対象拡大
原則、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
省エネ基準適合について(国土交通省)[PDF:2.22MB]
改定時期
令和7年4月1日
改定手数料
手数料を引き上げる予定です。詳細が決まり次第ホームページ等で公表します。
お問い合わせ
建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード