公開日 2024年12月04日
子ども医療費一部負担金の詳細
○小中学生及び高校生の通院での自己負担金の算定方法
(例1)ひと月で同じ病院に4日受診した場合
実際にかかった 医療費 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1,300円 | 200円 | 1,800円 | 1,560円 | 4,860円 | |
自己負担額 | 500円 | 200円 | 500円 | 500円 | 1,700円 |
市助成金 | 800円 | 0円 | 1,300円 |
1,060円 |
3,160円 |
※自己負担金が500円以下の場合は、全額が自己負担金となります。
(例2)ひと月で同じ病院に5日受診した場合
実際に かかった 医療費 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,800円 |
院外処方 300円 |
1,500円 | 1,400円 | 1,380円 | 1,200円 | 7,580円 | |
自己負担額 | 500円 | 0円 | 500円 | 500円 | 500円 | 0円 | 2,000円 |
市助成金 | 800円 | 300円 | 1,000円 | 900円 |
880円 |
1,200円 | 5,580円 |
※処方せんによる薬剤支給の場合は、自己負担金が不要です ※同月内で1医療機関ごとに4日目までは、自己負担金が必要です。5日目以降は自己負担金は不要です。
※同月内の受診日数が5日以降であっても、別の医療機関を受診した場合は、1医療機関ごとに1日上限500円×4日までの自己負担がかかります。
こんなときはどうなる?
Q1.8/1、A病院に外来受診(通院)したが、そのまま帰宅せずに入院して数日後に退院しました。そして8/20、再度A病院を外来受診しました。最初の受診では自己負担金を払うのですか? A1.最初の受診は入院となるので自己負担金の支払いは不要です。8/20の受診は8月中の1日目の外来受診(通院)となり、自己負担金の支払いが必要です。
Q2.10/10の午前中、風邪の症状でB病院を外来受診(通院)し、自己負担金 500円を支払って帰宅しました。しかし同日の午後、具合が悪くなったので再度B病院を外来受診(通院)して帰宅しました。2回目の受診では自己負担金を払うのですか?
A2.自己負担金は1医療機関ごとに1日500円まで支払います。よって、この場合の2回目の受診では、自己負担金の支払いは不要です。(2回目の受診が別の医療機関だった場合は自己負担金の支払いが必要です。)
Q3.C病院をひと月に2回外来受診しました。12/5は腹痛(内科)、12/15は骨折(整形外科)ということで症状と診療科が異なります。同月内に異なる症状で同じ病院の別の診療外来を受診した場合、自己負担金の日数の数え方はどうなりますか?
A3.異なる症状(診療科)であっても、同月内に同じ病院の「医科」を受診した場合は通算して診療日数を数えます。この場合は、12/5が1日目、12/15が2日目となります。ただし、以下の補足説明にもありますが「医科」と「歯科」の場合は、別々の医療機関として数えます。
【 補 足 情 報 】 |
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電話:0979-53-6886 FAX:0979-24-2342