公開日 2012年07月10日
更新日 2023年02月24日
令和5年2月6日から転出届の電子申請ができるようになりました。
署名用電子証明書を搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル」から転出届を電子申請することが可能です。
※署名用電子証明書を使用する際は、英数字の6文字以上の暗証番号を使用します ※パソコンから「マイナポータル」を利用する場合は、別途カードリーダーが必要となります。マイナンバーカード対応カードリーダー[PDF:226KB]
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちでない方は、郵送転出届から手続き方法を確認してください。
転入届
届け出る人
- 本人
- 本人が届出ができないとき世帯主または同一世帯員
届出の期限
中津市に住み始めてから14日以内
届出に必要なもの
- 前住所地の市町村が発行した転出証明書(※特例転出の場合は除く)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、保険証等)
(官公署発行の写真付身分証明書が提示できないときは住民異動届受理通知を送付します)
国外から転入する場合
- パスポート
- 戸籍全部事項証明書もしくは戸籍一部事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 個人番号カード(平成27年10月1日以降に転出した際に返納していない場合のみ)
中津市へ転入される方へ
次の項目に該当される方は合わせて手続きをお済ませください。
- 国民健康保険に加入する方
- 後期高齢者医療を受給されていた方
- 前住地で介護保険の認定を受けていた方
- 小・中学校へ転入される児童・生徒
- 児童手当制度の手続き
- 乳幼児医療制度の手続き
- 国民年金の加入者
- し尿汲取りの申し込み
※業者に直接ご連絡ください。 - 上水道の使用
※上水道を利用される場合は上下水道お客様センター(中津市中央町2丁目3番1号、電話0979-24-1382)で手続きを行ってください。 - 都市ガスの使用
- ※都市ガスを利用される場合は株式会社伊藤忠燃料中津ガス支店(中津市中殿560番地1、電話0979-23-5000)で手続きを行ってください。
- その他
- 電気に関する手続き:九州電力
- 電話に関する手続き:NTT
- テレビに関する手続き:NHK「受信料の窓口」
- 郵便に関する手続き:最寄りの郵便局
転居届
届け出る人
- 本人
- 本人が届出ができないとき世帯主または同一世帯員
届出の期限
転居(市内で住所を変えたとき)した日から14日以内
届出に必要なもの
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、保険証等)
(官公署発行の写真付身分証明書が提示できないときは住民異動届受理通知を送付します) - 国民健康保険証(加入者のみ)
世帯変更届(世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届等)
届け出る人
- 本人
- 本人が届出ができないとき世帯主または同一世帯員
届出に必要なもの
届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、個人番号カード、保険証等)
(官公署発行の写真付身分証明書が提示できないときは住民異動届受理通知を送付します)
転出届
届け出る人
- 本人
- 本人が届出ができないとき世帯主または同一世帯員
届出の期限
転出する日までに
届出に必要なもの
- 届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、個人番号カード、保険証等)
(官公署発行の写真付身分証明書が提示できないときは住民異動届受理通知を送付します) - 国民健康保険証(加入者のみ)
郵送転出届
届け出る人
・本人
・代理人(代理人の場合は代理人選任届が必要です)
郵送に必要なもの
・「郵送転出届」内の必要書類を確認いただき同封してください。
中津市から転出される方へ
次の項目に該当される方は合わせて手続きをお済ませください。
- 乳幼児医療証をお持ちの方
- 後期高齢者医療証をお持ちの方
- 65歳以上の方、40歳以上で介護保険被保険者証をお持ちの方
- 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されている方
- ひとり親家庭医療証をお持ちの方
- 障害者医療証をお持ちの方
ここまでの項目に該当する人は、転出先で申請の際に所得証明等が必要な場合がありますので担当課でお尋ねください。
- 印鑑登録証をお持ちの方
※転出により印鑑登録は廃止になりますので必要に応じて転入先で新たに登録をしてください。印鑑登録証明書は転出予定日の前日まで発行できますので必要な方は市民課へ転出証明書、印鑑登録証、印鑑を持参してください。 - し尿汲取りを廃止される方
※業者に直接ご連絡ください。 - 上水道の使用
※上水道を利用される場合は上下水道お客様センター(中津市中央町2丁目3番1号、電話0979-24-1382)で手続きを行ってください。 - 小学校・中学校の児童・生徒がおられる方
※転出の際は必ず学校に連絡し在学証明書をもらってください。 - 原動機付自転車をお持ちの方
※ナンバープレートの返却などは税務課で手続きしてください。
転入先で必要なもの
- 転出証明書(※特例の場合は除く)
- 印鑑
- 国民健康保険証(転入先の世帯が加入しているとき)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 在学証明書(小・中学生がいる世帯)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
新しい住所に移った日から14日以内に新住所を確認の上、住所地の市区町村役場で転入届を行ってください。
注意事項
- 正当な理由がなく14日以内に転入届をされないと住民基本台帳法により過料に処せられることがあります。
- 転出を中止するときは早めに転出証明書と印鑑を持参し市民課で転出中止の届出をしてください。
- その他詳しいことは市民課市民係(受給関係はそれぞれの担当課)にお尋ねください。
転出転入の特例処理
「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」の交付を受けている方が市外へ引越しをする際は、転出証明書の持参が原則不要になります。前住所地に郵送等で転出の手続きを行えば引越先の市役所窓口で「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」に転入届を添えて届出することによって転入時の1回のみの来庁で住民異動が完了します。くわしくは転出転入の特例のページをご覧ください。
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